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会社が休日の時、出張にいった場合、交通費とか日当とかが支給されますが、その他に休日労働手当てというのはもらえるものなのでしょうか?今回、宿泊で2日間業務出張しました。2日目は会社が休日の日でした。

A 回答 (3件)

日当が支給されるという規定が社内にあるのでしたら、それに付随して、今回のような場合にどうなるという規定があると思います。

また、規定が無くても、前例があると思います。一般論があてはまるものではなく、それぞれの会社ごとの規定ですので、総務か人事に相談してみたほうが早いと思います。
また、代休をとる、という手もあると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/22 09:40

休日労働手当は会社の給与規定によって支払われますが、


労働基準法の規定では、1日分の賃金の1.35日分と決められています。
ただし、働基準法41条の管理・監督の地位にあるものには、時間外・休日労働手当を支給しなくても良いことになっています。

また、会社によっては休日労働手当の代わりに、振替休日や、代休を与える場合も有ります。

会社の規定を確かめてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/22 09:39

会社の就業規則がどうなっているかに左右されると思います。



例えば、私の職場では、土日であっても移動日の場合は、振休は発生しません。(特に移動中に何らかの監視等の業務があれば別ですが)
単純にいうと、そこをパーディアム(日当)で補填しているという考え方です。

(実際の就業規則はもう少し細則とかありますが)

参考までに、労働基準法では
休日の出張 出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示のある場合のほかは、休日労働として取り扱わなくともよい。とあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。もう1度就業規則を見てみます。

お礼日時:2001/05/22 09:36

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