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私は今養育費をもらっています。

元夫に口座を変更して欲しいと言ったところ、私の母の口座にならいいと言うことでした(ここが意味がわかりませんが・・・)

この場合、母は収入があるとみなされ自分に税金がかかったり、健康保険や年金の支払額が上がるのではないかと言っています。

ちなみに母は無職で64歳、父は他界していてまだ年金をもらっていないため、貯金で生活しています。

母の言ってるように、毎月振込まれると税金がかかってくるのでしょうか?
年間120万弱の養育費になります。

税金、その他が増えるとしたらどれくらいの金額になるのでしょうか?

わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (5件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>母が気にしてるのは市県民税が上がるのではないかと思っているようです。

お母様が課税の対象になるとすれば「贈与税」ですが、「贈与税」は「国税」なので、【仮に】贈与税がかかったとしても、「市県民税(住民税)」にはまったく影響ありません。

>母は国保です。月に3万程度だと思いますが、遺族年金も受け取っています。

「市町村国保」であれば、「住民税」の課税データが保険料の算定に使われますので、やはり無関係です。

なお、「遺族年金」は、「収入」ではありますが、「所得」とはみなされないので、申告の必要もなく、課税もされません。

『No.1605 遺族の方に支給される公的年金等』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm

>すべてが収入とみなされ、税金、国保が上がるのが嫌だと言っていました。

上記の通りです。
「所得税」ではなく「贈与税の対象となるかどうか?」は前回の回答通りです。

>たぶん、私が信用されていないから、母宛にってことなんだと思います。
>税金が上がらないのなら母の口座でもいいと私は思っています。

その場合は、「杓子定規」に法律を当てはめると「贈与税」の対象になってしまいますので、「税務署」にご相談下さい。

「贈与税」の対象になっても良い場合は、「贈与税の確定申告」をして税金を納めます。

贈与税=(贈与された金額-110万円)×10%

『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
『No.4429 贈与税の申告と納税』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

なお、お母様からbananacake532さんへの金銭の受け渡しも、「杓子定規」に法律を当てはめると「贈与」になります。
「社会通念上、度を越していなければ」、「お小遣い」や「生活費の援助」を「贈与税の対象」とはしませんが、最終的に判断するのは、やはり「税務署(長)」です。

『No.4405 贈与税がかからない場合』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
『孫の教育費の負担も贈与税の対象?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/10923/
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長いですがよろしければご覧ください。



>税金、その他が増えるとしたらどれくらいの金額になるのでしょうか?

○税金について

「養育費」は「所得税」の対象ではありません(非課税所得)。
また、以下のように「養育のため」のお金には「贈与税」もかかりませんので、通常は税金の心配はいりません。

『No.4405 贈与税がかからない場合』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
>>…扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
>>…生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります

『所得税法』
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM
>>(非課税所得)
>>第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
>>15.…扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

>私の母の口座にならいいと言うことでした(ここが意味がわかりませんが・・・)

確かに意味がわかりませんが、(お金の流れがきちんと記録に残るように)、「お子さん」、あるいは、bananacake532さんの名義の口座に振り込んでもらうよう(もう一度)お願いしてみて下さい。

『知って得する離婚マニュアル - 養育費』
http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki14.html
>>…養育費の振込み先については、実際に子供を引き取り育てる側である、親名義の口座に振り込んだ方が良いという考えもありますが、養育費は子供を引き取り育てる親に支払うものではなく、別れた未成年の子供に支払うといった趣旨から、金融機関に子供名義の口座を開設して、そこに振り込む方法が良いと思われます。

もし、要望を受け入れてもらえない場合は、【あらかじめ】「税務署」で相談してみて下さい。

「何にどう課税するか?」は「法令に基づいて」「税務署(長)が判断する」ことになっていますので、「きちんとした理由があれば」「事情をくんでもらえる」可能性は高いです。

以下のように、「納税者」が「税務署(長)」に不服を申し立てる制度も設けられていますので、「納税者の事情を考慮しない決定」というものはそうそうできません。

『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm

なお、税務署で相談したあとで「言った言わない」の水掛け論になるのが不安ならば以下のような方法もあります。

『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …
※「これまでに法令解釈通達などにより、その取扱いが明らかにされていないもの」が対象です。

-----
○税金以外について

市町村など「自治体」から受けるサービス(市町村国保など)は、「税法上の所得金額」が基礎資料になりますので、【もし仮に】「お母様が贈与を受けている」とみなされても影響はありません。(贈与のお金は「所得」とはみなされません。)

影響が考えられるとすれば、お母様が「【国保以外の】健康保険の被扶養者」になっている場合ですが、「健康保険や年金の支払額が上がるのではないか」とおっしゃられているようなので、「市町村国保」ですよね?

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html
※被扶養者の基準は、保険者によって違いがあります。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

「国民年金」の保険料についても「定額」ですから、影響はありません。
「免除」を受けている場合でも、「(税法上の)所得金額」が変わらなければ影響はありません。

『国民年金保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

-----

(参考)

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …

※「2/16~3/15」は混み合うので避けたほうが良いです。

『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html

-----
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。母が気にしてるのは市県民税が上がるのではないかと思っているようです。

母は国保です。月に3万程度だと思いますが、遺族年金も受け取っています。

すべてが収入とみなされ、税金、国保が上がるのが嫌だと言っていました。

たぶん、私が信用されていないから、母宛にってことなんだと思います。

税金が上がらないのなら母の口座でもいいと私は思っています。

補足日時:2013/01/25 22:32
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別れた夫から貰う養育費は非課税です。


しかし、それを別れた妻に支払う(別れた妻の口座に振り込むのも同じです)のではなく、別れた妻の母に支払う(口座に振り込むのも同じ)となると、その理由がわかりません。
単純に一人の者が一人の者にお金を振り込んでることになりますので、贈与です。
年間110万円を越えた額は贈与税の対象になってしまいます。

あくまで「養育費」ですので、別れた妻の口座に振込しないと、別れた夫は養育費を支払ってるとはいえません。

「お前の口座に振り込む代わりに、お前の母親の口座に振り込んでる。だから養育費を支払ってないと請求をするな」といわれても困ります。
「それはあなたの自由だけど、私は養育費の支払がされないとして請求をできるのよ」とでも云ってやったらどうでしょうか。

つまり「母に払っても私に払ったことにはならない」と知らせることです。
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>母は収入があるとみなされ自分に税金がかかったり…



親 (あなた) でなく祖母がもらえば、収入ではなく「贈与」と見なされる危険性があります。

まあ、振り込まれる都度、一両日中に引き出してあなたに渡せば、単に親の口座を経由しただけで、元夫婦間の養育に過ぎないと主張でき、贈与ではないとなるかも知れませんけど。

>年間120万弱…

最悪、贈与だと判断されても、120万ちょうどとして
(120 - 110) × 10% = 1 万円
と、それほど恐れる数字ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>母は無職で64歳…
>健康保険や年金の支払額が上がるのではないかと…

無職なら国民健康保険でしょうが、贈与や相続で得た金品は、国保税には関係しません。
また、64歳なら年金など、もう払っていないでしょう?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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口座を変更してもらう理由がわかりませんが、収入が変われば通常は税金が増えるでしょう。

ちなみに毎年110万円以下なら贈与税はかかりません。

国民健康保険税
https://sites.google.com/site/kokuminkenkouhoken …

国民年金保険料 (国民年金保険料は収入とは無関係で一定です)
https://sites.google.com/site/kokuminnnennkinnju …

年金受給者の住民税
https://sites.google.com/site/nennkinnjukyuusyan …

年金受給者の所得税
https://sites.google.com/site/nennkinnjukyuusyan …
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