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20年以上所有している妻との共有物件(マンション)を売却しましたが,値下がりにより売却価格のみで評価しても損失が発生しています.一方私(夫)は所有している別の居住用土地も売却して,この二つの事案の損益を合算して所得税を支払う(利益が生じる)確定申告する予定です.いずれも長期譲渡に当てはまるものです.

そこで質問いたします.上記の共有物件(マンション)売却の時の譲渡費用を私が全額負担して,損益を合算することができますか? または,所有比率とは別の比率で譲渡費用を按分することが可能ですか?

利益が出れば所有比率に応じた按分が合理的なのは理解できます.損失が出る場合に,譲渡費用を妻に払わせるのはかわいそうです. よろしくお願いします.

A 回答 (1件)

マンションの売却の場合、建物の減価償却分が取得価格から減額されます。




負担比率を変える合理的な計算根拠があれば可能かもしれませんが、書類上間違いなくおたづねが来るでしょう。譲渡費用は持分割合でやった方がいいでしょうね。
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