No.11ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇に日数の規定があるのですから、全部使ったら、その後の休みは欠勤になります。
なので給料が差し引かれるのは、当然です。有給休暇を使い切っても、普通に全額給料が払われたら、有給休暇が、無制限にあるのと同じですよね。質問者様が女性であった場合で、会社に生理休暇があれば、その理由で休めば、その休暇の分は、お給料をひかれません。悪知恵ですが。No.10
- 回答日時:
就業規則に書かれて無くても賃金規定などに書かれてませんか。
ウチの会社の場合「遅刻、早退、欠勤、無給の特別休暇等により所定就業時間の全部または一部を休業した場合においては、その休業した時間に対応する基本給を支給しない。」と書かれてます。
対応方法は休まない事です。
そうすれば減給されません。
No.9
- 回答日時:
まずは就業規則、雇用契約書などを再確認することからはじめてみるといい。
就業規則は無関係との回答もあるが、大いに関係がある。就業規則等に欠勤しても控除しない旨の定めが記載されているのであれば、あるいは記載されていなくても就業規則等の全体を眺めてそのようにいえるのであれば(つまりは就業規則等の趣旨からそのようにいえるのであれば)、欠勤控除できない。口頭での説明はできないことをやると宣言するものであり、違法行為を示唆するものだ。就業規則等の定めを示して、そのとおり取り扱うように言って大丈夫だ。
そのような定めが記載されておらず全体を眺めてもそういえないのであれば、既にある回答のとおり、ノーワークノーペイの原則により欠勤控除されてもやむを得ない。この原則はいわば「当たり前」のことをいっていると考えられており、欠勤控除しないと就業規則等から読み取れない限り適用されると解されているためだ。
控除される場合でも、控除される額が1日当たり給与の額を超えるのなら、超える部分が違法となる。各月で、月給を出勤すべき日数で割ってみるといい。いずれかの月で1日当たり給与の額が8,000円を下回るのなら、その月に8,000円を控除された場合には差額分の控除が違法となるってこった。
No.8
- 回答日時:
どのように対応って?
どうにかして休んでも給料が引かれないようにってこと?
休んだら給料が引かれるのは当然のこと。
就業規則云々の問題じゃない。
特別に休んでも給料を払いますよってのが有給休暇という制度。
有給使いきったのですから、次に休んだら給料から引かれるのは当り前でしょ?
もしかしてゆとり世代かな?
No.7
- 回答日時:
いやいやいやいやいや、就業規則うんぬんの問題じゃないですよ。
有給休暇ってのは、「雇用主から賃金が支払われる休暇のこと」ですよ。
それを使い切ってしまったんですから、次から休んだら「雇用主から賃金が支払われない休暇」になるんですよ。
当然月々に出勤しなきゃいけない日数がありますよね。
それを満たして、かつちゃんと任された仕事をした事に対して雇用主は質問者様に20万円を月々支払っているんですよ。
そんな中で必要勤務日数出勤しないんですから、それ相応の金額が引かれるのは当然ですよね。
それが1日つき8000円なんですよ。
どのように対応するかって言われても、次に有給が貰えるまで休まないように気を付けましょう以外は無いですよ。
No.6
- 回答日時:
おはようございます。
就業規則に書いてなくても、給料はかなり細かく分類されており、
有給休暇で払われる賃金は全額ではなく、いわゆる資格給・能力給
など、業務に貢献した際の追加給料は払われないのが一般的だと思
います(働いていませんのでそれらまでもらえるわけではないのです)。
対応というのはなんでしょうか。給料計算は天引きとなるのが一般
的なので人事部が行なってくれるはずですが。
有給休暇が無くなったからどうすればいいのかという話ではあれば
どうしょうもありません。休まず頑張るしかないでしょう。
給料が足りないというならこちらもどうしようもありません。節約
するなり親兄弟親戚に援助してもらうなりサラ金などを利用しましょ
う。
No.5
- 回答日時:
就業規則に記載されていなくとも、
欠勤分はノーワークノーペイの原則で支給する必要はありません。
、
次に有給が付与されるときまで極力欠勤しなければいいだけです。
No.4
- 回答日時:
一日当たり8000円で済むなら良い方では?
普通に考えて、一日8000円なら25日間の勤務が必要になります。
けれども、今月の稼働日はそんなにはないですよね?
> なのでどういうように対応したらいいのでしょうか?
まずは休まないようにしましょう。
休んでしまえば、賃金カットはやむを得ませんね。
No.3
- 回答日時:
どうしようもありません。
雇用契約の原則は労務を提供する事の見返りに賃金を受けるという事です。
休めば労務提供義務を怠る、すなわち雇用契約違反になります。
契約不履行で解約、つまり最悪の場合は解雇されます。
なお、私傷病で4日以上連続して休む場合は、4日目から健康保険から傷病手当金2/3が出ます。
専用の用紙に医師の診断を書いてもらい、会社の賃金証明と共に健保事務所へ提出して下さい。
No.2
- 回答日時:
労働監督署などに相談して見てはどうですか?
普通に休むならまだしも、
有給休暇に関しては一応、休みだけど出勤みたいなものですから
有給使っているのに給料引かれるのはおかしいですよ。
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