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給与から雇用保険を差し引く時期?について・・・



4/21にパート入社された方のお給料を昨日支払いました。
(わが社は20日締め25日払いですので、1か月分まるまる計算して支払いました。)

そうしたところ本日、給料明細を持ってこられて
「1回目のお給料から雇用保険を引かれているのはおかしいのではないか?」
と言われてびっくりしました。

その方は雇用保険の加入条件に該当する方だったので、当然引くものと思い計算したのですが
マズかったのでしょうか・・・


※社会保険の処理は社労士事務所さんにお願いしており、
給料支給日に、在籍中の社員の給与額や、
新しく入社した方がいる場合はその方の出勤簿や履歴書など必要書類を
社労士事務所さんに送っています。



今月から雇用保険を引いても良かったのか、社労士さんにお聞きしましたが、問題ないと言われました。
ただパートさんご本人は納得がいっていないようで・・・
社労士さんも忙しそうで詳しくは御聞きできませんでした。


私は今までにこういった事務経験がなく、
また会社は今まで事務の人がおらず社長が一人でなんとかやっていたような感じで、
引き継ぎもろくにしてもらえず、聞ける人がおりません。




通常どのように処理されているのでしょうか。
お聞きするのも恥ずかしいことなのですが、どなたかご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

当方、社会保険労務士の資格者です。



ご質問文に「その方は雇用保険の加入条件に該当する方だったので」と御座いますので、雇用保険の被保険者であるものとさせていただきます。

結論:今月の給料から雇用保険料を控除するの行為は正しいです。

説明
・雇用保険の保険料は、賃金等(給料・賞与)を支払った都度、徴収いたします。
 仮に、給料の締め日等の関係で、1日分の賃金であったとしても、その1日分の賃金に対して保険料は発生するのです。
・勘違いしやすいのが、健康保険や厚生年金の保険料です。
 こちらは、保険料を徴収するのかどうかは、月末時点での状態で判断してます。その為、法律では、当月に支給する給料から徴収する保険料は前月分としております。且つ、雇用保険とは異なり、資格取得がその月の何日であろうと保険料は1か月分です[以上のコメントは、同月内での資格取得・喪失の場合や、退職月の時には当てはまりません]。

≪参考になる類似質問≫
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この回答へのお礼

心強いご回答ありがとうございます。

ご本人さんにも分かるよう説明して差し上げたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/27 12:59

労働保険と言って災害保険と雇用保険は加入した方がよいです。

つまり雇用保険に加入して保険料を控除することは,その人が失業したときの支えになるからです。
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この回答へのお礼

言葉足らずですみません、雇用保険に入ることはご本人も理解・了承していました。

お礼日時:2010/05/27 12:57

パートさんの雇用保険加入条件は、URLのようになります。

貴方の質問では勤務時間が該当すると書かれていますから、この方に対する説明不足が原因なんでしょう。
パートさんは、これら社会保険には加入権利がないと、お考えの方が多いですから、URLをプリントアウトされて説明が足りなかった事をお詫びなさってください。
給料が一日分しか支給されなくてもこれらの計算は、1日から月末までですから、1か月分となります。
http://www.kawagoe.or.jp/tools/koyo.htm 計算シート

参考URL:http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0705_2.htm
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この回答へのお礼

ご自分が雇用保険に加入することはご本人も理解していましたが、
当月のお給料から引かれることに納得がいっていないようでした。

お礼日時:2010/05/27 12:55

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