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こんにちは、教えてください。平成10年式の5ナンバーのディーゼル車を4ナンバーへ変更した場合、規制地域への乗り入れはできるのでしょうか。 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

以下参照。


http://www.nissan.co.jp/AP-CONTENTS/POSTOFFICE/A …

5ナンバーである為に、乗り入れ規制の対象外になっていた車輌を、乗り入れ規制の対象になるナンバーに変更した場合は、乗り入れ規制を受ける事になります。
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対策は求められる=触媒かフィルター業者の認定工場に引き継いで


10万楽に越えるので、8ナンバー取得でいけるか探れませんか。

愛知県環境部、自動車排出ガス>首都圏のディーゼル車規制
(自動車NOx・PM法=本拠地制限との比較表)
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/taiki-ka/car/nox …

東京都環境局
ディーゼル車規制総合情報サイト
ディーゼル車規制の内容
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/air_pol …
1、2、4、6、8 ナンバーであれば対象(メーカーの対策公称値による)
「※8ナンバー車で、乗用車タイプをベースにしたものは NO
5、7ナンバー車で、乗合自動車(バス、マイクロバス)は YES
※輸入車、改造車などは、型式欄に識別記号がない場合があります。
このような場合は、ディーゼル車規制相談窓口までお問い合わせ下さい。」

ディーゼル車規制に関するQ&A
「6 なぜディーゼル乗用車は規制されないのですか?」
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/air_pol …
規制範囲の論拠として「乗用車登録は(同じ形式であっても)
運行総量が少なく、乗用車の範疇でもディーゼル車の比率が低く」とあります。
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残念ですが乗り入れできなくなります。



4ナンバーや1ナンバーは業務用と言う事で、税金などが減額されている車種区分です。
その代り、対応年数を過ぎたら、減価償却は終わってるでしょ?と言う考え方です。

個人で使用していると言っても区別はつきませんので、4、1はひっくるめて考えられているだけです。
登録からの年数をオーバーしているので、無理となります。
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この回答へのお礼

同じディーゼルエンジンでも区分が違うとダメなのですね。年に数回のことなので無視するようにいたします。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/09 15:43

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