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私の父は存命なのですが、私は先妻の子になります。久々に父に会ったとき、「私のすべての財産は妻(後妻)に贈与したのでお前に渡すものは何もない」と言われました。とはいえ、遺留分は、その贈与分を持ち戻した上で、私の権利として残っているものと思っていたのですが、遺言でたとえば、「すべての財産を妻へ」ということと、「持ち戻さない(特別受益を相続財産に加えない)」ということが書かれていれば、私の遺留分は無くなる、ということになってしまうのでしょうか?
無くなってしまうとした場合、父に財産が少しでもあれば、それに対する遺留分は残るのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 だいたい考えておられるとおりでよいと思います。



 遺留分は,相続関係の中でも,結構厄介ですが,大雑把にいって,

 相続開始時に存在した遺産+生前贈与-負債

 で計算される金額が,遺留分算定の基礎となる財産とされ(民法1029条),これに遺留分割合(子供の場合は,法定相続分の2分の1)をかけた金額が,遺留分として取得できる金額ということになります。

 ここで,「相続開始時に存在した遺産」は,「遺贈(遺言による贈与)」や「死因贈与(死亡を停止期限とする贈与契約による贈与)」が実行される前の遺産をいいます。

 また,遺留分算定の基礎となる財産に加算される生前贈与は,原則,相続開始の前の1年間にされた贈与とされています(民法1030条)が,それ以前の贈与についても,遺留分権利者を害することを知ってなされたものについては,遺留分算定の基礎となる財産に加算するとされています(民法1030条但書)。「遺留分権利者を害することを知ってなされた」というのは,抽象的な言い回しで分かりにくいのですが,早い話が,遺産を減らすような贈与というようなもので,小遣銭をあげるなどといったものは除かれるにしても,まとまった金額の贈与は,ずっと前まで遡ってすべて持ち戻すことになります。

 No.1 に3年が・・・という話がありますが,それは民法の話ではありません。遺留分の計算は,上のようになります。

 ですから,後妻さんに対する贈与が,生前贈与(遺産の先渡し)であっても,死因贈与であっても,遺贈であっても,すべて遺留分算定の基礎となる財産に含まれることになります。

 そして,この持ち戻しについては,特別受益の場合には,持ち戻し免除の意思表示というものが認められていますが(民法903条3項),遺留分算定の基礎となる財産の場合には,持ち戻し免除の意思表示は認めないというのが実務の大勢です。これは,明確な民法の根拠のあることではありませんので,確定的なものではありませんが,実務的に,そのように扱われているということです。

 そういうことで,遺言や,その他の文書や,言動などで,特別受益(生前贈与)の持ち戻しを免除すると書いてあっても,それは遺留分には影響しないとされる可能性が大きいといえます。

 次に,遺留分は,後の贈与から遡って,順次前の贈与を減殺して取り戻すとされています。そうした場合,もし,遺言から漏れ落ちている財産があれば,まずあなたがそれをもらうことになります。もし,後妻さんに子供さんがいれば,その子供さんとの間で分配します。これは遺留分の問題ではなく,通常の遺産分割の問題です。

 それに続いて,遺言により後妻さんに相続させることとされた財産を,あなたの遺留分の金額にみつるまで取り戻すことになります。もし,生前贈与が多くて,遺贈だけでは遺留分の金額に足りない場合には,生前贈与を時期的に後のものから順次さかのぼって,前の贈与の財産まで取り戻しに行くことができる,という,そのような仕組みになっています。

 このようなことですので,遺贈や生前贈与が入り乱れている場合には,遺留分算定の基礎となる財産の算定も難しいですし,取り戻してくる財産がどれかを決めるのも難しいということになります。

 その辺は,いざとなれば,弁護士マターということになるでしょう。

 併せて重要なことですが,遺留分減殺請求権は,行使しなければ,現実化しません。遺留分を請求するとはっきり言わなければ,遺留分が戻ってくることはありません。遺留分減殺請求権の行使期間は,相続が開始して,自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年です(民法1042条)。これは短い期間ですので,注意が必要です。

 また,遺留分を失わせるものとして,遺留分の放棄という制度があります(民法1043条)。こういうことを求められることもあり得ないことではありませんが,判断は難しいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。不明点がほぼ氷解しました(特に持ち戻し免除の実態)。よく理解できました。ただ、「権利あり」としたときに、どのようにして相手(!?)の財産を明らかにするのか(いつだれにどのように贈与し、今どこにいくらあるのか)がよくわかりません。調停、裁判では、明らかにできる範囲も変わってくるような気もしています。再質問を投稿さえていただきたいと思います。懇切なるご回答深謝いたします。たいへん助かりました。

お礼日時:2013/02/10 10:55

#1での回答の通り、生前贈与であればその分については遺産とはなりません。



ただし3年以内の贈与は相続とみなされるのは、相続税の計算の問題であって、財産そのものは既に贈与済みなので遺産相続の対象とはなりません(民法の相続法にはそのような規定はありません)。

その上で、残された財産があるのであればそれは相続対象となり、おっしゃるとおり遺言で後妻に贈ると書いてあってもあなたの遺留分は認められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/10 10:56

>「私のすべての財産は妻(後妻)に贈与した…



贈与、すなわち生きているうちにあげてしまうことです。

>遺留分は、その贈与分を持ち戻した上で、私の権利…

遺留分とは、遺言書で相続を排除された場合でも、法定相続人は行きらかを請求できる権利のことです。

相続、すなわち亡くなった時点で残っている財産を誰かが引き継ぐことです。

>遺言でたとえば、「すべての財産を妻へ」ということと…

話がぜんぜんかみ合っていないですよ。
既に父の財産は継母にあげてしまったのでしょう。
遺言も何も、父は一文無しで亡くなっていく以上、遺留分などという言葉は無縁です。

唯一、救いの手があるとすれば、その贈与から 3年以内に父が亡くなることです。
3年以内の贈与は相続と見なされますので、あなたは遺留分を請求することができます。

父が 3年以上長生きすれば、どうしようもありません。
それが父の意思ななのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/10 10:57

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