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4月より社員寮(外部運営)に入る社員がいます。
寮費については、水道光熱費込みで7万円となっています。
部屋にはバス・トイレ等はなく共有のものを使用するため、
個別の料金計算は行っていないとのこと。
したがって、家賃分がいくら、水道光熱費がいくらという明確なものはないとのこと。
この場合、会社・個人の負担を算出する際には、
単純に、
70,000円×20%=14,000円(個人負担)
70,000円×80%=56,000円(会社負担)
としてよろしいのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の意図は、その支払いの仕訳科目をどうすれば良いということでしょうか。

または個人負担をどう算定すべきかと言うことでしょうか。または所得税の計算上、給与課税される家賃の問題でしょうか。
社宅家賃の税務所の扱いは下記の通りです。
したがって貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。

7万円が外部業者に払う金額で、これを社員個人と会社で分け合って払うということことですね。
実務上は貴社の寮や社宅の規程で個人負担をどう決めているかが第一の点です。
税務の問題は要するに給与課税を適正にすれば良いので、個人負担が少ない場合は課税されるのは止むを得ません。

水道光熱費を除いた家賃部分を知りたいと言うのであれば、業者に過去の水道光熱費の資料を出してもらってその平均額で配分したらいかがでしょうか。

社宅家賃の扱い 

使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
 使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
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質問者さんは、会社の総務担当者などでしょうか?


個人負担割合は、会社が決めればいいと思います。

全額会社負担にしてもいいですし、全額個人負担でもいいと思います。
もちろん、それによって税金負担が変わるでしょうし、社員は、「そんなに高いなら社員寮になんか入らない!」
となるかもしれません。
相場的には、寮ということで20%負担の14、000円が妥当なところではないかと思います。

社宅なら、2LDKマンションで3万円なんてケースもあったようです。今もあるかどうか知りませんが。
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20%とか80%とか??????なんのこっちゃ!!

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