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自治体から委託を受けて施設を管理し、仮に委託料が2100万で、
(内訳 人件費1700万 必要経費300万 消費税100万) 
受託したとすると、税務署に支払う消費税はいくらになりますか?
無知ですいませんが、どなたかご教授お願いします。

A 回答 (4件)

自治体から委託を受けて,例えばアドバイザー他身体障害者等を雇いました。

これには人件費がかかる。

例えば手作り人形・封筒等を作る為に材料を仕入れた。この場合は利鞘が含まなければ施設運営が成り立たない,消費税を納付するには,商売をしている。ですね?

私はこのように思います。
人件費は年収103万円以内であれば所得税はかからない。

必要経費。これはこのように計算します。
卸売業者から材料を仕入れました。
仕入原価1000✕5%=50(消費税)
マ-ジン(利鞘)300✕5%=15(消費税)
マージンによって消費税額も変わってきます。つまり納付額が変動します。

最終消費者へ売りました。
合計額1365円
この事から消費税は65円です。これを換算したのが100万円ですね?

自治体は儲けを主体としていないので,委託販売の形と思います。ですから2100万円で赤字にならないようにすればよいのです。

ですから,先に消費税が100万円と決まっているのなら,100万円を納付すればよいのですが,税務署への消費税は何故100万円と決まっているのですか?この質問が分からないです。

上記の事から仕入れ,マージン,消費税の計算を書いてみましたが。,私の説明が違うなら削除してください。
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先の方々が言われているとおりですが、大まかな目安で良ければ、


([課税売上] - [課税仕入]) × 5%
ですから、
(2,100 - 300) × 5% = 90万円
となります。

ただ、人件費 1,700万もその支払い方によっては課税仕入となることがありますし、必要経費 300万の中には非課税や不課税取引のものがあるかも知れません。
90万は、あくまでもおおざっぱな目安に過ぎないとお考えください。
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税務署に納める税額は、原則として受託者の課税売上にかかる消費税から課税仕入れにかかる消費税を控除した金額になりますが、公益法人などの場合には特定収入に関する特例計算があり、また、非課税収入が多い場合にも調整計算が必要です。

ですから、その受託者がどういう種類の団体(あるいは個人)であり、全収支の内容がどうなっているかがわからなければ最終的に申告により納めるべき税額は計算できません。
ましてや、質問のように特定の収入しかわからない状態では原則的な計算すらできません。
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これだけでは判りません。


税理士等に相談すべき問題ですね。
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