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個人事業を営んでいて今年はじめて青色申告をします。

損益計算書と貸借対照表も作成して、

国税庁の作成コーナーから申告書Bで作成をしました。

出来上がった書類を見てみると基礎控除や社会保険料控除は

きちんと差し引かれていますが、65万円は差し引かれていません。

申告書第一表の「(49)青色申告特別控除額」には「650000」と記入しています。

試しに白色申告で申告書を作成をしてみたら「(43)申告納税額」の金額が同じでした。


そこで質問なのですが、65万円の控除とは「(43)申告納税額」が

65万円を超えなければ所得税は免除されるということでしょうか?

それとも、私は作成の仕方を間違っているのでしょうか?

大変困っています。どなたかご回答いただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>それとも、私は作成の仕方を間違っているのでしょうか…



はい、十中八九間違っています。

>国税庁の作成コーナーから申告書Bで作成…

その前に、国税庁の作成コーナーで「青色申告決算書」は作成しましたか。

>損益計算書と貸借対照表も作成して…

自分で紙に書いた物を見ながら、いきなり作成コーナーの申告書B の入ったのではありませんか。

作成コーナーで決算書を先に作成して、その中で 65万控除を入力すれば、申告書B に移っても、65万控除が反映されています。
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この回答へのお礼

早急にご回答いただきありがとうございました。

まさに仰る通りです。ご指摘いただいてようやくわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/21 18:18

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