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初めまして。

障がい福祉事業で農業を行うことを目的としている者です。

現在県に申請をしているのですが
農地の契約に関して、問題が起きています。
現在の契約状況は、農業委員会を通さない、地主との直接契約です。

県福祉課は、今回農地の契約に関して、独自に農地法を調べたとのことで
農地法には、農業委員会を通して契約していること、と書いてあるので
農業委員会を通さないと事業所の指定を下せない
と言うのです。

今稼働している他の事業所さんに関しては、通していないところもあるのでは?
と聞くと、「それはそうかもしれない、本来ダメかもしれないけど、今回この条文を見てしまったので
今回指定を下すわけにはいかない」と言われました。

これをどうにか覆したいのですが、私も福祉専門で農地法などは
ちんぷんかんぷんです。

前置きが長くなりましたが、質問です。

1.農業を営むには、必ず、農業委員会を通した契約農地で営まなければいけないのでしょうか?
2.農業委員会を通さない契約農地で農業を営んだ場合、法律的に問題があるのですか?

もしご存知の方がいらっしゃいましたら
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「農業を営む」ことについてではなく、「農地の貸借を行うこと」について、農業委員会の許可が必要です。



これは、貸し手と借り手の双方が許可を受けなければならないものであり、両者が連名で申請します。

福祉施設の作業用に農地を借りる場合などは、許可条件の緩和規定(農地法施行令第6条第1項第1号ハ、同条第2項第5号、同条第3項第4号)があり、許可を受けやすくはなっています。

なお、農地法第3条第7項に「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。 」という規定があり、同法第3条第1項(転用目的の場合は第5条第1項)の許可を受けないまま当事者間だけで農地の貸借契約を結んでも、法的には貸借の効力は発生しません。

また、許可を受けないで当事者間だけで貸借契約を結ぶことを、通称、「闇小作」といいますが、これは農地法違反の違法行為であり、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」 という罰則規定もあります。(同法第64条第1号)

(参考)
農地法(抜粋)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html
第3条第1項
「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。」

同条第7項
「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」

第64条
「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者 」

農地法施行令(抜粋)
http://www.houko.com/00/02/S27/445.HTM
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第6条第1項
「法第3条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
1.その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。
ハ 教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。」

同条第2項
「法第3条第2項第2号及び第4号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
5.前項第1号イからニまでに掲げる事由」

同条第3項
「法第3条第2項第5号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
4.前項各号のいずれかに掲げる事由」
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この回答へのお礼

非常に細かく載せていただき、有難うございます。
うぅむ、違法行為である、との事なのですね・・・

ですが、農家の現状は、たいてい裏小作だと聞きました。
私どもの所在地市町村農業委員会も、殆どの方が農業委員会を通さないので、どれだけ貸したいという農地があるか、把握していない、とのことでした。地主も、農業委員会を通すことを非常に嫌がります。現状と法律が合っていないのでしょうか。

愚痴ってしまいすいません。有難うございました!!

お礼日時:2013/02/24 00:14

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