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建物請負契約書を紛失してしまいました。
また、その際に支払った手付金100万円の領収書も紛失してしまいました。
領収証を受け取ると効力が無くなると記された「預かり証」は手元に残っています。
マイホームを新築をする為に、業者に土地から探してもらっていましたが納得のいく土地が見つからず、一度契約を解除することになりました。
解除する際に契約書を返還しなければいけないのですが、前記のとおり紛失して手元に有りません。
この場合、違約金など発生するのでしょうか?また、手付金の100万円は返してもらえるのでしょうか?
どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
たまたま目についたので・・・
ほかの回答者様は返ってこないとおっしゃってますが、
私はちょっと違うのではないかなーと思います。
皆さんの言っている債務不履行や違約金に関しての基本は
全くその通りだと思いますが、それはあくまで一方が
契約に『着手』した時に成立します。
この場合、建物の請負契約を結んでいるとのことで、土地がないのですから
着手しようがありませんよね?
ハウスメーカー・工務店どちらに頼んでいるかわかりませんが、土地探しに対して
建物請負契約にあるとは思えません。
不動産屋が探したって、もちろん手付も何ももらいませんよね?
建築屋が土地探しをしてくれるのは、通常建ててもらいたいから
営業ツールとしてのことだと思います。
ちなみに不動産なんかの契約だったら手付もらっていても、引き渡しが
着手となるため、決算当日でもキャンセルが聞くほどです
(工事を含まない現況渡しの場合)
ちゃんと気持ちを説明し、営業の人に話してみてください。
もちろん、建てなくなるわけではないんですよ~と
言い聞かせながらです^^;
No.6
- 回答日時:
土地が見つかっていない段階での契約とは随分と無謀ですね。
業者は悪質かもしれません。通常はこんな契約は結びません。土地が見つかっていないということは設計すらまだなので、業者に損害は発生していない。
そこから返還されても良さそうなものですが、業者がどう出るかは分かりません。
こちらに契約書がないことから契約内容を証明することすらできませんので訴えてもこちらに勝ち目はなく無駄です。業者の言いなりでしょう。
手付金は返還できないと言われた場合、考え方は二つです。
1:契約は解除せず、気にいる土地をなにがなんでも探す。
2:良心的でない業者だとして手付金は諦める。
※いい加減な家を建てられてしまうと損失は100万では済みません。
契約書と領収書を紛失したことは黙っておいて、業者の出方を伺うことからして下さい。
以上、ご参考までに。
業者に相談をしてみました。
土地探しや設計段階での材料費等を差し引いて返金してくれるそうです。
大部分は返ってきます。
相談に乗っていただきありがとうございます。悪質な業者には気を付けます!
No.4
- 回答日時:
因みに、手付金は「解約の自由を保障する物」になります。
もし、手付金を払わなかったり、手付金を返して貰ったりすると「自由に解約出来なくなる」ので、契約した内容に従わない場合は、契約不履行で訴えられる事になります。
つまり「手付金を没収されるからこそ、解約させてもらえる」のです。
よく、手付金を「頭金みないに、最初に払っておくお金」と勘違いしている人が居て「解約したら戻ってくるかな?」と思っていたりします。
しかし、手付金とは「解約したら没収される物」なので、一方的に解約する場合は「絶対に戻って来ない物」です。
また、手付金には「あっちこっちと契約しまくって、一番良い条件の条件の契約以外は解約しちゃう」と言う、迷惑な行為を防止する「安易に契約と解約しない為の抑止的な意味」もあります。
質問者さんが一方的に解約する限り「100万円は焼却炉で燃やして灰になった」と思って下さい。
No.3
- 回答日時:
>この場合、違約金など発生するのでしょうか?また、手付金の100万円は返してもらえるのでしょうか?
「契約書」とは「契約したことを証明するだけの物」です。
民法上「契約は、口約束だけでも成立する」のです。契約書が無くても契約は成立します。
しかし「後で、言った言わないで揉めると困る」ので、無関係の第三者が見て解るように、つまり、裁判した時に裁判官が解るように「証拠として契約書を作る」のです。
従って、契約書を紛失したとしても契約は成立してますし、成立している契約を解除するのに契約書は必要ありません。
「手付金」とは「一方的に契約解除する場合のキャンセル料」です。
民法で、以下のように決まっています。
・手付金を払った方が一方的に契約を解除する場合
キャンセル料として手付金は没収されます。返還されません。
・手付金を受け取った方が一方的に契約を解除する場合
手付金を返還し、更に、手付金と同額を支払います。つまり「手付金の倍戻し」をします。
「違約金」とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭をいいます。
「手付金とは別の物」ですから、契約内容に「解約の場合は損害金を払う」ってあったら、払わなければなりません。
ともかく、質問者さんが一方的に解約するのであれば、更にお金を取られる事はあっても、お金が戻ってくる事は絶対にありません。
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