No.3
- 回答日時:
>個人同士のやり取りなのですが…
個人同士って、相手は個人事業者なのでしょうか。
それとも無職無収入、あるいは一介のサラリーマンだとかで本業とはまったく無縁な面でのコンサルなのでしょうか。
税金面で受取側を見てみます。
受取側が個人事業者なら「売上」として、サラリーマン等なら「雑所得」として確定申告の対象に含めるのが原則ですから、いずれであっても請求書や領収証が必用です。
もちろん、もらう金額が一定限以下であれば、確定申告などしなくて良いこともありますが、原則論をかざせば上述のようなことになるという意味です。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/02/25 18:12
ご返答ありがとうございます。
相手は個人事業者となります。
書類は貰っておくことにします。
請求書と領収書どちらがいいのでしょうか?
まだ支払い前になります。
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