電子書籍の厳選無料作品が豊富!

法律初学者です。
以下につき、極めてやさしくご教示願います。

◆金融商品取引所に上場されている株式(できましたら、具体例などもふまえて、お願いします。)
◆会社法298条3項「取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。」に従うと、下記のとおりになるのですが、取締役会設置会社の場合に、そのようにする理由



取締役は、株主(「株主総会の目的である事項があるときは、当該事項」の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

取締役会設置会社の場合:
取締役は、株主(「株主総会において決議をすることができる事項」の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

A 回答 (2件)

取締役会設置会社じゃない場合



株主は会社に関する一切の事項について
決めることができます。(295条1項)

例えば、定款で
株主総会はABCDEという事項について
決定することが出来ると規定されている
とします。

株主総会を開催する場合には
「A事項とB事項とC事項を決めるので、
〇年〇月〇日に株主総会を開催します。」
と株主に知らせます。

しかし、株主総会の当日Xという事項について、
決めることが出来ます。

なので、298条2項の株主から
ありとあらゆる決議事項について
議決権を行使できない株主のみが除かれて、

取締役は、株主(「株主総会において決議をすることができる事項」
の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)
の数が千人以上である場合には、
前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。

となるのです。


取締役会設置会社の場合

株主は法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り
決めることができます。(295条2項)

例えば、定款で
株主総会はCDEという事項について
決定することが出来ると規定されている
とします。

そして、法律的には
株主総会はABという事項について
決定することが出来るもの
とします。

株主総会を開催する場合には
「A事項とB事項とC事項を決めるので、
〇年〇月〇日に株主総会を開催します。」
と書面で株主に送ります。

そして、株主総会の当日Xという議案について、
決めることになったとしてます。

しかし、このXという議案は、
少なくともA事項B事項C事項についての
議案でなければなりません。

つまり、A事項B事項C事項について、
議決権を行使できない株主は結局X議案でも
議決権を行使できないのです。

そうであるならば、298条2項の株主からは
その株主総会での決議事項について
議決権を行使できない株主なら除かれてもいいので、

取締役は、株主(「株主総会の目的である事項」
の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)
の数が千人以上である場合には、
前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。

となるのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

重ね重ねご回答いただき、実に恐れ入ります。
かなりややこしく、頭が混乱しているところです。
当方の現在でのレベルでは、とりあえず、shoshiman様より教示いただいた中の、わかる範囲にとどめて、先に進みたく存じます。
せっかくながら、力不足ゆえ、すみません。
このたびは、本当にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/02/27 15:31

>◆金融商品取引所に上場されている株式


>(できましたら、具体例などもふまえて、お願いします。)

???

会社法では、未だに金融商品取引所でなく証券取引所
ではなかったでしたっけ?

いわゆる証券取引所で取引されている
上場会社の株式のことです。

新聞などで東証一部、東証二部、大証一部、大証二部、等
見たことありますよね?

「勤めるなら上場会社」とか
「彼氏にするなら上場会社の会社員」とか
肩書きが好きで好きでたまらない人の言葉
聞いたことありますよね?

つまり、
「金融商品取引所に上場されている株式」とは
肩書きのりっぱないわゆる大企業の株
です。


なお、会社法によく出て来る「公開会社」とは、
一般の「上場会社」とは異なるのはご存知と思いますが、
定義上、「金融商品取引所に上場されている株式」とは
金融商品取引法に規定されている株式を公開する場所
に公開されている株式のことになります。

証券取引法が金融商品取引法に改名(改正)されたことにより
一般の名称においても証券取引所から金融商品取引所に
改名されていると言えます。


>◆会社法298条3項
>「取締役会設置会社における前項の規定の適用については、
>同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、
>「前項第二号に掲げる事項」とする。」に従うと、
>下記のとおりになるのですが、

>取締役会設置会社の場合に、そのようにする理由

1.298は2項の意味
2.株主千人の意味
3.取締役会設置会社の場合に、そのようにする理由

まず、1です。

ようするに298は2項は、

株主の数が千人以上の場合、
「書面での議決権の行使」について
定めろ!

と取締役に対して言ってます。

なぜなら、株主が多いと、当然ながら
忙しかったりして株主総会に出れない人が増えるので、
その人達の権利を明確に伝えなければならないから
です。

例えば、株主が身内だけだと、
「代表者交替の件、手紙で送ったのに無視されたけど、なんで?」
「そんなの株主総会で決めることなんだから
出席しなきゃ無視されるに決まってるじゃん!」
「あ、そうなの?」
となりそうですが・・・

さすがに、株主が千人以上いる場合は、
「代表者交替の件、手紙で送ったのに無視されたけど、なんで?」
「そんなの株主総会に出席しなきゃ無視されるに決まってます!」
「いや、書面での議決権行使を認めてる会社のほうが多いよ!
書面での議決権行使を認めないのなら、
前もって株主全員に分かるようにするのが常識だろ?」
「それはあなただけの常識でしょ?」
となるかも知れません。

そこで、「前もって、株主全員に分かるようにする」ことを
法律上義務付けたということです。

つまり、株主が多いと、株主の権利を明確にする必要がある
ということです。




株主が多いと、
株主の権利を明確にする必要があるのは分かったのですが、
298条2項は書面での議決権の行使に関する規定なので
全株主にその必要があるのかというと・・・

そもそも、株主総会に出席して、
賛成・反対の投票が出来ない株主ならば
「書面だったら議決権を行使できるよ!」
とはならないのが常識と言えるので
そんな株主には議決権の行使に関する権利を
明確にする必要はありません。

なので、株主千人の中にそういう人は
含まれません。




「株主総会に出席して、賛成・反対の投票が出来ない」こと
の中にはいろんな議決事項があります。
代表取締役の選定から、新規商品を売っても良いかどうかまで。

しかし、そもそも株式会社というのは、
所有と経営の分離という理念の下、
経営者(取締役)を所有者(株主)が決めて
経営に関することは経営者(取締役)が決める
ということになっています。

しかし、時と場合によっては、
経営に関することでもオーナー(株主)が関与すべき時も
あります。

例えば、
「このこだわり缶ジュースを売る会社を作るから経営してくれ!
俺はノータッチでいいから、お前自由にやってくれ!」
「了解!」
 ・
 ・
5年後
 ・
 ・
「この缶ジュース改良したいんだけど、
オーナーに相談すべきか・・・
ノータッチって売り方のことだけだろうか?」

そこで、295条2項において、
取締役会という経営の専門家集団機関を作った場合は、
基本的にオーナーは経営に関与できないことにしよう
となりました。

逆に、取締役会を作らなかった場合は、
オーナーは会社に関する一切の事項について
決めることができるのです。(295条1項)

そうであるならば、取締役会非設置会社の場合には
「株主総会に出席して、賛成・反対の投票が出来ない」こと
の種類は無限に存在することになるので、
議決権の行使に関する権利を明確にする必要がある株主は
わずかでも議決権の行使の可能性がある株主全て
ということになってしまい、

298条2項は
「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき
議決権を行使することができない株主を除いた全ての株主の数が
千人以上である場合には~」

となるわけです。

そして、取締役会設置会社の場合には
「株主総会に出席して、賛成・反対の投票が出来ない」こと
の種類は法律に規定する事項及び定款で定めた事項に
限られるので、(295条2項)

議決権の行使に関する権利を明確にする必要がある株主は
その限定された議決事項について議決権の行使の可能性がある株主
ということになり、

298条2項は
「株主総会(当該株主総会)の目的である事項につき
議決権を行使することができない株主を除いた全ての株主の数が
千人以上である場合には~」

となるわけです。

この回答への補足

すみません。
以下の部分が理解できないのですが、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

そうであるならば、取締役会非設置会社の場合には
「株主総会に出席して、賛成・反対の投票が出来ない」こと
の種類は無限に存在することになるので、
議決権の行使に関する権利を明確にする必要がある株主は
わずかでも議決権の行使の可能性がある株主全て
ということになってしまい、

298条2項は
「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき
議決権を行使することができない株主を除いた全ての株主の数が
千人以上である場合には~」

となるわけです。

そして、取締役会設置会社の場合には
「株主総会に出席して、賛成・反対の投票が出来ない」こと
の種類は法律に規定する事項及び定款で定めた事項に
限られるので、(295条2項)

議決権の行使に関する権利を明確にする必要がある株主は
その限定された議決事項について議決権の行使の可能性がある株主
ということになり、

298条2項は
「株主総会(当該株主総会)の目的である事項につき
議決権を行使することができない株主を除いた全ての株主の数が
千人以上である場合には~」

となるわけです。

補足日時:2013/02/27 07:56
    • good
    • 1
この回答へのお礼

実にご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/02/27 07:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!