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困っています。
医療費控除について詳しい方、教えてください。

去年の年末まで入院していたのですが、その分の支払いは今年の一月にしました。
この場合、医療費そのものの発生は去年の12月ですが、支払いは今年の一月なので24年度の医療費に加えることはできないのでしょうか?
その場合、25年度のものとして来年確定申告できますか?

また、今年死亡した家族の医療費は、死亡した者の準確定申告で申告すべきなのでしょうか?
それとも、死亡したとはいえ家族なので、私が来年行う(25年度の)確定申告で医療費控除の金額に入れてもいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

いつ入院してても「支払った日」の属する年の医療費となります。


23年12月に入院してて、24年1月に入院治療費の支払をすれば「24年の医療費」です。

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死亡した者が生きてるうちに支払った医療費は、準確定申告で医療費控除の対象とする。


死亡した時点で未払いの医療費は、相続財産の計算上「債務」として計上する。
実際に支払った相続人は、その支払った日の属する年で医療費控除の対象額として加算する。


平成24年12月まで入院してたAが死亡した。
24年11月までの医療費はすべてAが支払っていたが、12月分は未払いであった。
未払い分は、平成25年1月にAの長男が支払った。

この場合にはAの準確定申告書で「11月までにAが支払った医療費の合計額を医療費控除を受ける」。
25年1月に長男が支払った医療費は、平成25年の長男の確定申告時に医療費控除額に含める。
別途、相続財産の計算時には、長男が支払った医療費は、被相続人の残した債務として控除する。
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この回答へのお礼

hata79様

どうもありがとうございました。
とても分かりやすく説明していただいて、納得できました。

これから確定申告がんばります!
本当にありがとうございました!

お礼日時:2013/02/26 23:54

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