
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
専業主婦かどうかにかかわらず、遺産相続はいわゆる確定申告の対象にはなりません。
従って控除欄への記載という点でも考慮する必要はありません。No.2
- 回答日時:
そういうのは不動産所得ではなく,譲渡所得に分類されます。
譲渡所得は土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は不動産を買った価格であって(相続した者なら元の所有者が買った価格),不明であれば売った金額の5%と見積もります。
それでそのような所得があればそれも加味して配偶者特別控除の適用を受ける範囲を考えます。範囲外になれば配偶者特別控除は0になります。
父が土地を購入したのは20年以上前で、口頭で購入金額は聞いていますが、金額を証明できる書類もありません。
いずれにせよ、配偶者控除は適用されず確定申告する という事ですね?
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
>3分割として一人200万弱の収入が…
「所得」はいくらになりますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
父が買ったときの値段など分からないというなら、売値の 5% を取得費と見なしますので、約 190万ということになります。
>私は専業主婦で、収入はありません…
「譲渡費用」もあるでしょうからもう少し少ない 185万として、父が買ったときから 5年は過ぎていれば、
・確定申告で納める所得税
(185 - 38)万 × 15% = 220,500円
・6月に来る住民税
(185 - 33)万 × 5% = 76,000円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
なお、ここでは基礎控除 38万 (住民税は 33万) しか引きませんでしたが、ほかの「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものがあれば、引き算してから税率を掛け算します。
>確定申告をするにあたり、76万円以下で「配偶者特別控除」適用とのことですが…
配偶者控除や配偶者特別控除は夫の税金に関わる話であって、あなたの確定申告には何の関係もありません。
それで、お書きのとおり 76万以下でない限り、夫は配偶者控除はおろか配偶者特別控除も取れないことになります。
その売却益を得たのは昨年で、これから確定申告をしようとしているのでしょうか。
そうだとして、夫が自営業等で夫の確定申告もまだなら、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も書かないで提出します。
夫がサラリーマン等で、昨年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、夫も 3/15 までに確定申告をして、配偶者控除を返上する手続を取らないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
とても解りやすく説明していただき有難うございます。
父が購入したのは20年以上前で、口頭で金額はきいておりましたが、証明するものはありません。
父が亡くなり兄弟3人の名義になったのは2年と少し前で、去年売却となりました。
譲渡費用とは、維持費もあたるのでしょうか?(草刈代や、固定資産税等)
夫はサラリーマンで配偶者控除(33万)を取っていますので、返上手続きはしないとならないのですね。
宜しくお願いします。
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