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現在、主人が青色申告の個人事業主です。
二人ともにweb制作系の仕事をしております。

私は先日退職致しまして、今は主婦です。
月に1件ほど、人づてに頼まれた仕事をすることがあります。

主人の仕事の一環として私が業務委託で働いたお仕事の収入を売上とし、
定額のお給料を事業主(主人)から貰う形で青色専従者の登録したいと考えているのですが。。

このようなことは問題ありませんでしょうか??

本等ではわからない部分もあり、
お詳しい方にご回答頂ければ幸いです。
よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

>私が業務委託で働いたお仕事の収入を売上とし…



税用語に「業務委託」などという言葉はありませんので、真意を図りかねますが、妻がよその仕事するということですか。
それでその仕事は夫の事業内容とも一致するわけですか。

それなら妻が営業活動をするのはいっこうにかまいませんし、夫名で契約を結べば (請求書・領収証をもらえば、そのまま夫の売上になります。

何かの事情で妻名でしか契約できないのなら、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、夫の売上にはなりません。

百歩譲って、夫の売上になるとしても、

>定額のお給料を事業主(主人)から貰う…

定額のって、給与は仕事量に見合う分だけですよ。
たとえばそのよその仕事が 1万円しかないのに給与を 10万円定額なんてのはだめですよ。

しかも、専従者給与とは、赤の他人がくれるお金ではありませんよ。
家の中で親から子へ、あるいは夫から妻へお金を転がしているだけで、家計が増えるわけでも何でもありません。

もちろん、支払った専従者給与は経費となるので若干の節税効果はありますが、それ以前に所得税累進課税です。

本来は妻が申告すべき分まで夫の売上にしていたら、本来の税率は 10% で済むものが 20% に、20% で済むところが 23% や 33% になったりして、返って損することもあり得ますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>月に1件ほど、人づてに頼まれた仕事をすることがあります…

それが年間どのくらいの金額になるのか存じませんが、粗利で 38万以下あるいは 76万以下なら、素直に妻自身の仕事だと考え、夫は配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取るほうが、家族全体としての税負担は少なくなることも考えられます。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご説明が足りず申し訳ありません。
補足させて頂きます。

夫は個人事業主ですが、会社員としても働いており、
夫の扶養に入るか否かを悩んでおりましたところ
夫の扶養に入り、専従者として働いてはどうかという
提案を受け、質問させて頂きました。

業務委託につきましては、
コンペなどで単発の仕事を受けることです。

業務内容はweb制作と同じなのですが、
取引先がそれぞれ違うので契約等について
調べている最中でした。

よろしくお願い致します。

補足日時:2013/03/01 16:45
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この回答へのお礼

たいへんご丁寧な回答でわかりやすくまとめていただき
助かりました。参考にさせて頂きながら自分でも引き続き調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/01 16:54

>夫の扶養に入るか否かを悩んで…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、専従者うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>夫の扶養に入り、専従者として働いてはどうかという提案を受け…

誰から提案を受けたのですか。
専従者として給与を得るのなら、控除対象配偶者にはなり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税に無知な人のアドバイスを真に受けてはいけませんよ。
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この回答へのお礼

その通りだと思います。基本の所も全く把握しておらず、お恥ずかしい限りです。色々調べてみて仕組みが段々とわかってまいりました。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2013/03/04 09:36

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