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青色申告について質問です。個人で不動産賃貸業を行っています。

家事按分で、可能なら車関係の費用(ガソリン代、保険、税金、車検代など)を按分したいと考えています。
ただ、実際問題として、私用でもあまり使わず、不動産賃貸業でもほとんど使いません。
車の処分も考えてはいるのですが、必要なときもあるのでまだ廃車にはしていません。
それでも保険代や税金などはかかってくるので、按分できればしたいなと考えています。
使用頻度は、月に私用で2回買い物で近所を乗り、不動産賃貸業で月に1回近所の不動産屋に行くのに乗る程度です。
このような頻度でも経費計上は可能なのでしょうか。
タクシーのように、メーターを記録しておいて、その年の使ったkmで按分割合を決めればよいのでしょうか。
ちなみに、今までは按分をせず、一切経費計上していません。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

家事と事業用で書き込みの様に説明が出来るのであれば、その妥当だと思われる割合で経費計上されたら良いと思います。



確定申告とは、あくまで実際の内容と個人見解による申告であって、7年を経過して時効を迎えるか、調査対象となった年分において認容されなければ、修正申告となる見解の相違部分も多く含んでいるものです。

将来の調査において否認される恐れはありますが、認容される可能性がある部分を自己否認してしまうのは勿体ないという考え方もありますし、否認されれば加算税や延滞税が付くので自己否認しておくという考え方もあります。

ただし計上するならば継続性が重視されますので、今まで計上しなかった理由、何故今になって計上したのかの理由は必要です。

また購入から現在に至るまでの減価を計算し簿価を算出して、その残存価額を期首簿価とし減価償却していく必要があります(経過期間の減価償却部分は経費計上する事は出来ません)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。減価償却のことは思いもしなかったので、気づけて良かったです。
10年ぐらい前に買った車なので、残り金額がいくらになるかわかりませんが、今更急に減価償却に入れるのもどうかと思うので、車を按分するかもう少し慎重に考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 15:40

>月に私用で2回買い物で近所を乗り、不動産賃貸業で月に1回近所の…



それを走行キロ数で按分すれば良いでしょう。

>タクシーのように、メーターを記録しておいて…

そんなタクシーメーターなど買わなくて良いです。
車についているメーターを乗る都度に読んで、「運行日誌」を付けておいて年末に集計すれば良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
書面で記録すればよいのですね。
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 15:41

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