A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#1,#3です。
最初の質問文にない事情や条件が続々出てくるのはルール違反だと思います。
ご質問はあくまで「どこか相談出来るところを教えてください。」ですから、
それ対する答えが出た時点で締め切るべきです。
とはいえ、乗りかかった船ですので最後にご回答します。
1)労働基準法22条です会社にはその義務があると解釈いたしておりました、特に労働局にはその働きかけが可能と聞いたことがありました。
同条2項の解雇予告の場合を見ていただいてもわかるとおり、原則として「労働者と使用者」の関係であるうちには義務を負いますが、退職し「元使用者」になった時点で義務は消滅しているとの解釈が通例だったと記憶しています(本業ではないので正確にはご自身でお調べ下さい...お調べいただいた結果が労働局の「強制力はない」だと思いますが...)。
3)業務経歴の有無は再就職の際重要な問題です、3年間の業務経歴が無いと即戦力とならないからです。
(あ)「認定電気工事士の申請の為」以外の理由を質問文に書いておられませんでしたもので、先のような回答になりました。再就職という見地からのアドバイスを求めておられるなら、その旨先に質問文に明記されるべきでしょう。
(い)再就職には業務経歴の「証明」まで必要なのでしょうか?資格と違い、自己申告のみで認められるケースも多くあると思いますが?むしろ障害になり得るのは、証明がもらえない(=文書すら受け取りを拒否されている)、その事情のほうではないでしょうか。質問者さんと元勤務先のどちらに非があるのか知りませんが、質問者さんの方に非があると判断されれば業務経歴以前の問題として採用対象外になるでしょうね。逆に、元勤務先側に非があったのであればその点は考慮されるはずですから、さほどのハンデにはならないように思います。もちろんこのご時世ですから、少しのハンデが明暗を分けてしまうこともあるでしょうが、少なくとも、「経験はあるが証明がない」だけであって、「未経験者」ではないのですから、「未経験者歓迎」の会社なら喜んで迎えてくれますよ。
(う)ともあれ、再就職と言うことだけ考えれば、不本意でしょうが講習を受け、認定電気工事従事者の資格を取れば「即戦力」として認められやすいのではないでしょうか。履歴書の職歴欄に元勤務先を書くことまで制限されている訳ではないのでしょうし、実際に業務経験はあるわけですから、あとはそれを証明してくれるのが元勤務先になるか、公的機関になるかだけの違いになるように思います。
4)回答者様のご意見(講習会)では自分で電気工事業を始める場合には有効と思われますが、下請けになる場合元受から業務経歴を求められます。
上記3)の(あ)及び(い)の回答に準じます。あえて付け加えるならば、再就職に比べて「下請け」という立場であれば、元請けに対して「会社と合わなくて独立したが、ケンカしたので証明がもらえない」と説明しても理解は得られやすいのではないかと思います(勤め人に向かないから独立して一人親方になった、という人はゴロゴロいますから。「試しに使ってみるか」と思わせるよう、熱意を見せられるかどうかのほうが重要でしょう)。あとは、証明の要らない仕事を地道に請けて実績を積んでいくほかないのではないでしょうか。楽な道ではないでしょうが、少なくとも、元勤め先からの証明を受けるよりは早道だと思います。
※「自分で電気工事業を始める場合」と「下請けになる場合」の違いが曖昧でしたので、前者を、会社を興し元受けとして仕事する場合、後者を、一人親方としてどこかの業者の下で仕事する場合、と解釈してお答えしました。
いままでのやりとりから受けた印象を率直にお伝えしますと、なんだか、ご自身の置かれている「再就職も独立も出来ない状況」について、前の会社が業務経歴証明をくれないことを言い訳にしているだけのように見えます。もし私の受けた感触が正しかったならば、質問者さんの今後の人生にとっては、業務経歴証明がもらえないことよりもそのほうがよほど大きな問題だと思います。どうぞ熟考なさって、良い人生を歩まれて下さい。
この回答への補足
♯1 ♯3 ご回答者様 ありがとう御座います。
1 長文になると質問のポイントが分かりにくく成り、またこの質問コーナーはは公開されている為あまり詳しいことは書けない事をご理解下さいませ、そのため相談できる場所と結ばせていただきました、似たような経験をお持ちの方のアドバイスを求めようと致しました。
2 労働基準法22条自体を監督署は無いと否定し労働局へ相談へ行くよう言われました、労働局は司法権が無いので必ずしも否定しないのです。
3 ルール違反の件はご参考にさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
>どこか相談出来るところ
現在勤務している会社の総務部。
現在勤務している会社の名義で、「この書類に判子押してくれ」と、証明書を送ります。
※先方の社印をもらうため、こちらも社長名義で出します。
※※具体の業務経歴はこちらで書き、印鑑だけ押せば良いようにしておくこと!
これを拒否した場合、会社どおしが不仲になるため、拒否は普通ならしません。
No.3
- 回答日時:
#1です。
直接訪問するなり電話をするなりということをせずに郵便という手段に拘られる理由がわかりませんが、いずれにせよ会社側には法的な義務はありません(※)ので、相手が法に触れているわけではありません。
よって、どこの公的機関も強制力を持たず、直接にせよ間接にせよ「お願いして書いてもらう」しかありません。
直接お願いするのは嫌だ、と言うことであれば代理人を立てるほかなく、代理人として適任なのは弁護士です。
直接/間接を問わず、そもそもお願いできない(あるいはしたくない)状況にあるのであれば、民事訴訟を起こして勝訴し、裁判所の決定を法的拘束力として強制的に書かせるしかないですが、会社が発行しなくとも講習を受けるなど他の道が残されている以上、会社側が質問者さんの権利を不当に侵害し、著しい不利益を与えているとは見なされないでしょう。9割方負けます。しかも、お金も時間も講習を受けるのなど比べものにならないほどかかります。
というわけで、現実味のある方法として講習の受講をオススメしました。
意地でも講習を受けたくない、でも訴訟を起こすお金も時間もない(または使いたくない)、ということであれば、もちろん「諦める」という選択肢もありますよ。
また、本当に法的な義務はないのか、あるいは他の方法はないのか、という相談先として、先の回答では産業保安監督部を挙げました。
この資格を交付する権限を持っているのは各地域の産業保安監督部ですが、こちらが「実務経験ありと認めてもいいんじゃないか」と思ってくれさえすれば良いのです。その方法のひとつとして(元)勤務先による証明という方法もあるよ、というだけの話ですから、「どうすればいいか?」という相談をする窓口はここしかありません。
逆に言うと、どこが発行したどんな書類を持って行こうが、産業保安監督部が「実務経験ありと認めましょう」と言わない限り意味がありませんので、こちらへの相談は必須です。
まぁ、おそらく「自己申告では何も証明できないので、元の勤務先に協力してもらえないんだったら講習受けて下さい」と言われるだろうとは思いますが...。
※「業務経歴証明は法に定められた文書ではなく、産業保安監督部が判断の目安として定めた資料のひとつに過ぎない」という事をご理解いただければ、必然的に「法に定めていないものを法で義務化する事は出来ない」ということもご理解いただけるかと思います。この点、法律に定められた離職票などとは異なりますのでご注意下さい。
この回答への補足
♯1ご回答者様 ありがとうございます。
1)労働基準法22条です会社にはその義務があると解釈いたしておりました、特に労働局にはその働きかけが可能と聞いたことがありました。
2)業務経歴を証明してもらう会社が倒産等で社長の所在が不明の場合自申告が可能ですが今回の場合それに該当しません。
3)業務経歴の有無は再就職の際重要な問題です、3年間の業務経歴が無いと即戦力とならないからです。
4)回答者様のご意見(講習会)では自分で電気工事業を始める場合には有効と思われますが、下請けになる場合元受から業務経歴を求められます。
5)電力会社に積算電力計の請求時、またエアコン工事で初期不良を求める時は業務経歴が問題になりました、エアコン工事は特に免許は必要ないようですが(電線被服をむくときを除いて)業務経歴の重大さをその時知りました。
No.2
- 回答日時:
私の所属する部門でも現在2名が前職場における経歴証明を希望していますが、実現できていません。
我が社は中小企業で、対象社員2名はいづれも異なる東証一部上場企業が前職場ですが、快諾を得られず、仕事のルートを通じて交渉もしていますが解決しません。相手の会社から見れば、証明書作成裏付ける資料(または情報)が残っていないことがネックとなっているものと思われます。人事情報上の所属程度では証明できませんから、過去の膨大な業務情報の中から当該情報のみを抽出できない、またはそもそもその情報そのものが残っていない等の理由で。
第三者による仲介というのも不可能に思います。
現実的には、当事者本人が前職における経歴の証明できるような書類でも持ち合わせていないと無理と考えたほうが良いのかもしれません。
この回答への補足
ご回答ありがとう御座います
自分が担当した工事は少しは記録が手元にありますが、会社の他の人の分の工事をしたものは当方の記録にありません。自分の工事記録で十分申請は出来ると思うのですがそれが認められるかどうかは判りません。
講習会は私の行政区では行われておりませんので、他府県へ行かなければなりませんが、講習会は年に1度位で私はケガをしていて歩行が不自由です、先のこと考えると資格を先に得ておくほうが良いと考えております。なにより実際にある業務経歴が記録上無効になったようであまり気乗りしません。
No.1
- 回答日時:
「認定電気工事従事者」のことだと思いますので、そのつもりでご回答します。
タイトルの「退職した会社から在職中の業務経歴をもらう方法」については、どういう事情で郵便の受け取りを拒否されてしまうような間柄になってしまったのかわかりませんので、お答えしようがありません。普通に考えれば電話なり直接出向くなりのアプローチもあると思うのですが、それはしたくないからこのような質問をされているのですよね?であれば、せいぜい弁護士を通じて頼んでみるくらいしか方法はないのではないでしょうか。
現実味のある方法として、「業務経歴の証明がなくとも認定電気工事従事者の資格を得られる方法」について書きます。
「業務経歴証明書をもらえない場合はどうしたらよいか」について相談する先は、産業保安監督部(経済産業省の出先機関で、各地域ごとにあります)です。
おそらく、「経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(認定電気工事従事者認定講習)を受講して下さい」と言われるでしょう。この講習を修了すれば、実務経験の有無にかかわらず認定電気工事従事者の資格が取得できます。
講習を実施しているのは、「一般財団法人 電気工事技術講習センター」(参考URL)です。
参考URL:http://www.eei.or.jp/jigyou/index.html
この回答への補足
早速のご回答ありがとう御座いました。
相手方が当方の郵便に対して今後一切対応しない旨の通知を受け取っています。
業務経歴はあるのですから講習を受ける必要はないと思いますし、費用がかかります。
以上宜しくお願いいたします。
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