
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>主人は毎年白色専従者控除(86万円)を受けています
表現がおかしいです
白色専従者控除は自営業者の控除です 専従者は給与所得です
質問者の主人が、質問者を専従者として専従者控除を適用している の意味であれば
質問者は 専従者給与として86万 内職として27万の収入です
内職が給与としてならば 113万になりますから確定申告が必要です(当然源泉徴収票の受け取りが必要です)
内職が給与でなければ 収入から経費等を差し引いた収支決算を行い 給与所得と合算します給与所得は21万になりますから、内職の所得が17万以上であれば 確定申告が必要です(期限内の納付も)
内職賃は収入ではなく所得と言うべきでした。ちなみに必要経費はありませんので、27万円の所得になります。給与所得となる86万円から給与所得控除額65万円を引いた給与所得21万円+内職所得27万円-基礎控除額38万円で申告をしました。お礼が遅くなりましたがありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>主人は毎年白色専従者控除(86万円)を受けています…
専従者控除を受けるのは事業主である夫ですから、この表現自体はそれほどおかしくありません。
強いていうなら、「白色専従者控除」でなく「(白色申告者の) 事業専従者控除」ですし、「毎年」ではなく「昨年まで」です。
いや、「一昨年まで」とすべきです。
>内職(在宅勤務)を夜2~3時間程度で始め月約3万円弱×12で約27万円の収入…
あらら、12ヶ月ずっとしていたのですか。
専従者控除は、
----------------------------------------
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
----------------------------------------
が大きな要件で、これに外れますから夫は昨年分について専従者控除を取れません。
夫は専従者控除を取れない代わり「配偶者控除」を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
夫が既に確定申告書を提出しているなら、15日までに以上を訂正して出し直さないとペナルティが発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
>2ケ所から収入があるので確定申告が必要ですか…
あなたは 27万の内職収入だけですから、確定申告は必用ありません。
夫からもらった“給与”は税法上の給与とは見なされず、生活費を渡されていただけと判断されます。
>このような場合住民税の申告だけすれば…
それはしてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
事業主である主人(白色申告者)が一昨年まで事業専従者控除(86万円)を受けていました。私の内職は事業の営業時間に支障のない範囲で週に1~2日、夜2~3時間程度で始めました。税務署の方には電話で大丈夫との確認ができました。なので私も確定申告をしました。お礼が遅くなりましたがありがとうございました。
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