アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

だんなさんの白色申告の、専従者です。
年間、6月以上は確実に働いています。
他にパート収入が57万円ぐらいあらります。専従者控除額は、いくらになりますか?

質問者からの補足コメント

  • そうすると、私の収入は、140万円をこえるかんじになりますよね?
    私も申告するんでしょうか?

      補足日時:2018/03/07 17:12
  • hinodeさん。じゃあ、私は申告せず、パート収入ありで、白色申告の、だんなさんの、専従者控除86万円を書いても大丈夫と言う事ですよね?しかも私自身は申告なしで!で、私基本、扶養内でいる、いられる感じですよね?私、本当にばかで、難しいしくみが何回読んでも理解できず、今でも?がいっぱいで、86万円かいておっけー!なんですよね!びびりなので、確認ばかりですみませんです。

      補足日時:2018/03/07 21:56
  • hinodeさん。ありがとうございました。
    配偶者控除や、配偶者特別控除などはうけず、専従者控除だけなら、私のかんじでも大丈夫と言う事ですよね!いろいろと、わかりやすく説明いただきまして、ありがとうございました。とっても、すっごく、助かりました。感謝です。本当にありがとうございました。(^-^)

      補足日時:2018/03/08 12:08

A 回答 (4件)

No.3です。



>だんなさんの、専従者控除86万円を書いても大丈夫と言う事ですよね?

ご主人の収支内訳書に「専従者控除86万円」と書いても大丈夫ですよ。

>しかも私自身は申告なしで!で、

はい。あなたは確定申告しなくて構いません。


>私基本、扶養内でいる、いられる感じですよね?

いいえ。それはダメなのです。ご主人が収支内訳書に「専従者控除86万円」と書くと、ご主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないのです。お気の毒ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当に助かりました!丁寧に回答していただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/08 12:23

>そうすると、私の収入は、140万円をこえるかんじになりますよね?


私も申告するんでしょうか?

いいえ。

「二以上の給与等の支払者」から給与の支払を受ける場合であっても、給与の総額が『百五十万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下であり、給与所得及び退職所得を除く所得金額が二十万円以下ならば、確定申告をする義務はない。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

あなたの場合も、
86万円+57万円=143万円
ですから、
確定申告をする義務はないのです。放っておいて構いません。
    • good
    • 0

基礎控除以外の所得控除


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものが 40万円分以上ない限り、確定申告が必要です。
    • good
    • 0

>年間、6月以上は確実に…



それなら専従者控除額は 86万です。
白色申告である以上、自由に設定できるものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!