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No.2
- 回答日時:
個人事業ですね。
個人の場合、10万円未満の減価償却資産については強制償却ですから、固定資産に計上する余地はありません。
したがって固定資産に計上することはできず、取得した年の必要経費として消耗品費等に計上しなければなりません。
年間電話サポート料金は雑費でしょう。
ちなみに法人の場合は、10万円未満の減価償却資産を固定資産に計上するか、取得時の費用とするかは任意です。
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