
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>22年分申告を修正することはできるのでしょうか・・・・?
できます。
「更正の申出」という手続きになります。
確定申告書の控、医療費の領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kos …
>このときは県民税4万もはらッているのでこれも所得が修正できレバいくらかもどるとみてですが…
お見込みのとおりです。
医療費控除分の住民税(市県民税)も還付されます。
No.1
- 回答日時:
過去に確定申告書を出していて、医療費控除を忘れたという場合には、還付額が新たに発生します。
申告内容を修正するわけですが、次のように分かれてます。
1
新たに追加で納める税金があるときは「修正申告書」を出す。
2
還付金が発生する場合は「更正の請求書」(または更正の申出)をだす。
平成22年の確定申告で医療費控除を受け忘れていた場合には「更正の申出」をします。
更正の請求は1年間しかできないので、平成22年分(平成23年3月15日が法定申告期限)の場合には更正の請求ではなく更正の申出をします。
平成20年21年22年23年が更正の申出が出来ます。
平成24年は更正の請求になります。
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