No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法第709条:「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
」これは、故意や過失で他人に損害を与えたら、その人には損害を賠償する責任がある、ということです。
しかし、一方でこのような法律があることをご存じですか?
「民法第709条の規定は失火の場合に之を適用せず。但し失火者に重大なる過失あるときは此の限りに在らず。」
これは「失火の責任に関する法律」で、「失火法」「失火責任法」などとも呼ばれている法律です。「失火の責任に関する法律」では、火災の場合に、失火者に重大な過失がない限り、民法709条の規定は適用しないということを定めています。
つまり、故意や過失で他人に損害を与えた場合、本来なら損害を与えた人はその損害を賠償する責任がありますが、損害を与えた理由が失火(火災)ならば、その責任はありません、ということです。(ただし、重大な過失がない場合に限ります。)
ちょっと心配になりませんか。お隣が火事になり、延焼で自分の部屋まで燃えてしまっても、お隣には賠償する責任がない場合があるのです。
自分に何の過失がなくても、自分のお金で修繕しなくてはなりません。
なんだか理不尽な気もしますが、これが現実です。だから火災保険とか入るわけです。
「失火の責任に関する法律」は明治時代に制定された法律です。当時は木造の家屋がほとんどでしたから、一旦、火災が発生すると近隣の家屋を巻き込むことが多くありました。
当然、賠償額も火元の方が一人で背負うには困難な額になりますので、重大な過失がなければ、そこまでの責任を負わせないように、この法律は制定されました。
では、「重大な過失」があって、賠償してもらえるケースはどんなケースがあるのでしょうか。
火災が発生する状況は様々ですので一概には言えませんが、過去の判例では、
(1)寝タバコによる火災
(2)石油ストーブをつけたまま給油を行い、石油がこぼれて引火したことによる火災
(3)子供の火遊びによる火災(保護者には監督責任があるのでご注意)
などが「重大な過失」とみなされたことがあります。
No.3
- 回答日時:
”失火法とは罪にならない?と言うことですか?”
↑
違います。失火法は損害賠償責任を軽くしたものです。
罪になるとかの問題ではありません。
例えば、過失により他人の家を燃やしてしまった
という場合、本来なら、民法の不法行為が成立して
失火した人は、損害を賠償することになります。
しかし、火事の場合には、被害が膨大な額になりやすい
ので、ただの過失の場合は、失火法により、損害賠償の責任を負わないで
よい、としたものです。
過失なら一切責任を負わないでよいのか、というと
そうではなく、重大な過失の場合には、原則通り
責任を負いなさい、ということになります。
詳しくは#1さんの回答を読んでください。
尚、注意すべきは、家を借りていて、それを過失により
燃やした場合は、失火法の適用がなく、原則通りに
総ての損害を弁償することになることです。
No.2
- 回答日時:
気になって調べてみましたが。
http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E5%A4%B1%E7%81%AB% …
これを見ると、罪にならないというより、昔、各家に囲炉裏、かまどなどがあって、そこから失火したようなときは、ある程度は仕方ない、罪は軽くしてやるかな?、という程度の法律のようですね。
放火でもないし、どうしよう。でできた法律のようですが、過失を帳消しにする法律ではないようです。
質問の例だと、重い軽いは別にして過失(燃えるものがあるところにタバコの火を捨てた)ということで、失火法になるのでしょう。
もちろん過失は問われるし、民事の賠償とは別ですが。
車を運転していて、事故を起こしたようなものかと思います。
酒を飲んで運転、事故。というのではなく、わき見して事故。のようなものでしょうか。
確信犯ではない。ということになるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/03/17 16:11
調べていただきありがとうございました。では、逮捕とかではなく、小火にしてしまった土地の人との話し合い(示談金をはらう?)みたいな感じでしょうか?
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