プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私が原告として民事で提訴しようと考えています。

その際、第三者(国民生活センター)の証言を書面でほしいと思っています。
この書面の請求を裁判所から請求してもらうには裁判所にどのような申請をすればいいのでしょうか?

勿論、裁判所が決定するかしないかは別として、訴状と同時に申請しようと思うのですが・・
精通されている方が居られましたら宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 国民生活センターの担当者の方の証言であれば、


証拠保全(民訴法234条以下)の証人尋問を申し立てることになります。

 そうではなく、国民生活センターという団体に対する照会であれば
調査嘱託(民訴法151条1項6号)になります。

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

民訴法151条を国民生活センターの担当者に適用できないのでしょうか?

お礼日時:2013/03/22 15:37

No.1です。



 条文の間違いがありました。

 調査嘱託は、民訴法186条です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

226条は適用できないのでしょうか?

お礼日時:2013/03/22 16:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!