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旦那の職場(A組)では“組費”として、月5000円を1人ずつから徴収してます。
組費の使い道は年に2~3回ある、忘年会などの飲み会の会費に充てられます。

A組では、やむを得ない理由があって飲み会に参加できないとあらかじめ分かっていて、「不参加」と言っても、その飲み会分の費用(だいたい2万円ほど)は返金されません。
ちなみに以前の職場、B組では、参加できない場合は返金されました。

旦那は現在、A組の都合で、遠隔地のC組に期間限定で出向しています。

来月、A組の飲み会がある、と、誘われたのですが・・・。
その日はA組は休みですが、C組は出勤。
参加しようにも遠隔地の為、勤務後に飲み会に参加しようなんて不可能。
「不参加」と言ったら、「有給使ってでも来い!」と言われたそうで(-"-)
でも、多忙の為、有給なんて絶対に取れません。
そして、やはり返金はしないそうです。

旦那としては、A組の業務命令でC組に行っているのに、参加不可能の飲み会の会費の返金が無いのには納得していません。

こちらがドタキャンしたのであれば、返金してほしいなんて思いませんが・・・。

法的手段をとって返金に挑もうなんて思いませんが、この返金しない件、法的に問題無しなんでしょうか???

A 回答 (3件)

会費だと返金は無い。

積立であれば返金される・・・とあらかじめ決めておくものなんだが。

ただ会費とは言えども全体が大きな支障なく参加できるように調整すべきでしょう。
単に金を集めておいて一方的に使い込んじまうなら、会の役員を解任すべし。月5000円は安くはない金額。にも拘わらず当日参加できない人に一切配慮しないのはちょっとやり過ぎでしょう。
そのような場合、会の役員と会則を改選すべき。ま、「会費と積立」が明確に分かれているのか確認しておくべきですね。

田舎の自治会が会合で全部飲んじゃうのと同じですよ。要は運営する人がいい加減だとそうなります。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事、ありがとうございます!

A組自体が他の組と違っていると薄々感じていましたが、ここまでひどいとは思いませんでした。

納得いかない気持ちがありますが・・・諦めます(>_<)

クールダウンできました。ありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2013/03/25 15:16

正式に「民事で訴える」ことすれば返ってくるよ。


ただし「辞める」意気込みで頑張らないとね。
それと弁護士代・裁判費用が必要だ!
2万円では全然足りない・・・
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございます!

さすがに民事訴訟は出来ませんね(^_^;)
納得できないけど、潔く諦めた方が身のため(^_^;)

クールダウンできました!ありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2013/03/25 15:12

飲み会の会費(親睦会)です、その会の仲間での決まりごと法は関係ありません


問題があるとすれば脅して入会させてお金を集めているかです。そうでなければ何も問題ありません。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事、ありがとうございます!

そうなんですね!

納得いかない気持ちがありますが・・・諦めます(>_<)

クールダウンできました。ありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2013/03/25 15:09

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