「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

”訴えをもって”株式会社の解散を請求することができるとありますが,どちらへいつまでに訴えれば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

 会社法833条に基づく解散の訴えですね。



 管轄裁判所は、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所です(会社法835条1項)。

 請求期間の定めはありません。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/28 16:23

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