プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

三人の子供を持つ共働きの夫婦です。

今年に入ってから
私(妻)と子供3人を、私の会社の保険にいれました。

収入は、年収で夫は230万 私は250万程です。
子供の扶養者は夫から、はずれているようで、住民税がかかる用になりました。でも、私のほうでは、何もへっていませんし、増えてもいません。

妻の会社に問合わせて聞くと、わかるのでしょうか?

ちなみに去年の源泉で夫は源泉徴収額0円でしたが、わたしは、扶養者がないからか、源泉徴収が3万程ありました。

今年は、この金額が入れ替わるのでしょうか?

毎月、ぎりぎりの生活なので 少しでも 良い方向にしたいです。

扶養者とわけられるなら どのようにするながよいでしょうか?
子供は、小学3、中3、(学習援助をうけている)。高校2です。

質問の意図が通じないかもしれません。なにも、わかっていません

A 回答 (3件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます

>現時点では、子供の扶養は主人のほうに入っていてる。と、いうことでしょうか。

「扶養に入っている」という表現は、役所でも当たり前に使っていますが、「業界用語」のように、それだけでは何を伝えたいのかが分からず、誤解を生むことが多いので、なるべく使わないほうが良い表現です。

単に「扶養」と言った場合は、「生活の面倒を見ること」というような意味になります。

『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

---
ということで、【健康保険ではなく】、「税金の制度」の「扶養控除、及び、16歳未満の扶養親族の申告(所属)」という意味での「扶養に入っている」ということならば、「本人が、いつ・どのように、申告した」が分からないと、分かりません。

「本人」が、「会社員≒給与所得者」であれば、【何年分の?】「給与所得者の扶養控除等申告書」で【どのように申告したのか?】ということです。

『[PDF]平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『柏市>給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …

「本人もわからない」「忘れた」場合は、以下のように「何年分の申告か?」によって確認方法が違います。

---
○「平成23年分 所得税」と「平成24【年度】住民税」に対する申告はどうだったのか?
→「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」で確認

『[PDF]平成23年分に支払が確定した給与等に使用する給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
※「控除対象扶養親族の数」と「16歳未満扶養親族」の欄を確認します。

○「平成24年分 所得税」「平成25【年度】住民税」に対する申告はどうだったのか?
→「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」で確認

○「平成25年分 所得税」「平成26【年度】住民税」に対する申告はどうなっているのか?
→申告書を提出した会社(≒給与の支払者)に「平成25年分 …扶養控除等申告書」の申告内容がどうなっているか?を確認

>年末に会社に提出する書類、年末調整で、記入すれば妻の方に変えることも出来るってこと、ですか?

「…扶養控除等申告書」は、「年末」ではなく、

・「その年の最初に給与の支払を受ける日」の前日まで
・中途就職の場合には、「就職後最初の給与の支払を受ける日」の前日まで
・当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、「その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日」の前日まで

に提出するものです。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

「年末の1回」しか提出していないのであれば、「給与の支払者(≒会社)」が「年末の1回で済ませている」ということです。

---
「年末の1回」でも、「給与の支払者」が「年末調整」を正しく行えば「年間の所得税」は正しく清算されますので特に問題はありません。(収入が他にもある場合は、自分で「確定申告」して精算します。)

「住民税」については、「給与の支払者」が算定するわけではありませんので、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」に正しく申告内容が記載されていれば、原則、問題ありません。

(越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …

>4月の末に、また主人は転職します。そのときに、扶養者の名前を会社に報告すると思うので、その時に決まりますか?

「扶養控除、及び、16歳未満の扶養親族の所属」のことであれば、「平成25年分 …扶養控除等申告書」にどのように記載するか?によって、「平成25年分 所得税」「平成26【年度】住民税」の適用が決まります。

当然ながら、「ご主人が申告したお子さん」に関しては、tasamato9759さんは申告できませんので、別途、「平成25年分 …扶養控除等【異動】申告書」を、「tasamato9759さんの勤務先に」提出する必要があります。

『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm

>…どっちに入れたほうがいいとか、高2と、16歳未満とわけて入れたほうがいいとかありますか?

「税金の制度」のことであれば、単純に「所得税」と「住民税」が安くなるように申告すれば良いだけで、あえて高くなるように申告する必要はありません。(夫婦どちらが、どの子を申告するかは「任意」です。)

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

【目安】で良ければ、以下の計算機で試算できます。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与(所得)しかない】場合のみ使えます。
『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

ただし、「住民税」には、「非課税限度額(非課税の基準)」がありますので、上記の計算機だけでは試算できません。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「【税法上の】扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。
【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

---
「どうやって比較すればよいか分からない」場合は、「税務署」「税理士」に相談します。(管轄外の税務署でも相談はできます。)

ただし、「税務署」は、「所得税」などの「国税」を管轄する役所ですから、「住民税」は「市町村」が相談窓口です。

『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

※なお、職員さんにも「うっかり」や「勘違い」がありますので、説明が100%正しいとは限りません。必ず、「自分でも確認する」ことが重要です。

>…今年 2月から主人の健康保険から子供を、抜き、妻の健康保険に移動しました。すると、主人の会社の給与明細に住民税がのり4千円ほど天引きされるようになりました。

「健康保険の種類」=「どの保険者の健康保険に加入しているか?」と「税金」は【無関係】です。

>子供を保険から抜くときに主人の会社の方から、「扶養から外れるのか」と聞かれ、わからないまま、「そういうことでしょうか」こたえたそうです。と、いうことは、主人の会社が間違えてるのでしょうか?

前述のとおり「扶養に入れる」「扶養から外す」では「何を指しているのかが不明」のため、あいにく、第三者としては判断不能です。

ただし、「健康保険の被扶養者の制度」と「住民税」に「何のつながりもない」ことは【明確】です。

>…市、府民税は、年4回に分かれて、通帳からひかれています。これは住民税とは違うと思うのですが

「住民税」は、「都道府県民税」「市町村民税(東京23区は区民税)」のことで、「市(区)町村」がまとめて賦課・徴収しています。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

>主人の給料は23年から24年度では、転職して100万程下がったのに24年の市、府民税が13倍も上がっていたのは、法が変わって、児童手当が上がった?からでしょうか?

「平成24【年度】住民税」は、「平成23年1月~12月」の所得(「収入」ではありません。)と、「扶養親族等の申告内容」などにより決まります。

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

---
なお、「平成24【年度】住民税」から、「年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)」の「扶養控除」が廃止されました。

ただし、「扶養控除」が廃止になっても、「所得のない16歳未満の子」が、「扶養親族」であることには変わりありません。
あくまでも「控除」がなくなっただけです。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
大変助かりました。

何度も何度も読み直して だんだん理解できてきました。

とりあえず、主人の会社に2月から住民税が天引きされるようになったことを、聴いてもらいます。

後、「扶養」を、理解するのと、近くの区役所と、税務署に行って勉強してこようとおもいます。

お礼日時:2013/03/31 20:26

長すぎる回答もかえって分かれにくいと思いますので、手短に回答します。



>子供の扶養者は夫から、はずれているようで…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>住民税がかかる用になりました…

1. 税法の話なら、

>子供は、小学3、中3、(学習援助をうけている)。高校2…

大晦日現在で満16歳未満の子供は、何十人いようと税金とは関係なくなりました。
だって、その何倍もの子ども手当 (児童手当) をもらっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>今年は、この金額が入れ替わるのでしょうか…

変わりません。

まあ、高2 の 1人分だけは、平成23年大晦日が満16歳未満で、24年大晦日が 16歳以上になっていたとかなら、24年の住民税と 25年の住民税とは少し違いますけど。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 

いろいろ調べてみます

お礼日時:2013/03/31 20:41

長いですがよろしければご覧ください。



>子供を妻の健康保険に入ると扶養者も妻になりますか?

親子の場合は、「どんな場合でも」「親または子」が、「扶養者(扶養義務のある者)」になりますので、「健康保険の種類」や「税金の申告」で扶養者(扶養義務者)が変わることはありません。

『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

>…今年に入ってから私(妻)と子供3人を、私の会社の保険にいれました。
>住民税がかかる用になりました。

「住民税」は、「前年の所得」によって税額が決まりますので、「家族の健康保険の種類」とは【無関係】です。

ちなみに、現在納めている(納めた)「平成24【年度】住民税」は、「おととし、平成23年1月~12月の所得」に対してかかっているものなので、【仮に】、「去年から現在までの(何かしらの)変更点が影響する」とすれば、【今年の6月以降】です。

「なぜ、6月か?」と言えば、「住民税」は、

・「給与から特別徴収されている場合」には、「6月~翌5月」の12回払いなので、「6月が年度替わり」
・「普通徴収(自分で納付)」の場合は、(多くの市町村で)「6月・8月・10月・1月」の4期で納付

となっているからです。

ですから、何か【特別な事情】がない限り、「平成25年になってから(突然)住民税がかかるようになった」というのは【かなり不自然】なので、【健康保険とは関係なく】「お住まいの市町村」に確認されることを【強く】お勧めします。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …

>でも、私のほうでは、何もへっていませんし、増えてもいません。

上記の通り、「平成25年になってから(突然)住民税がかかるようになった」と言うことは、通常、【ありえません】。

ですから、「市町村に相談するのが先決」ですが、あくまでも【参考情報】として、【収入が変わらないのに】「住民税額が変わる」主な理由2つをご紹介しておきます。

---
1.「所得控除」の減少

※「扶養控除」などの「所得控除」が減ると、以下のような仕組みで税金(所得割)が増えます。

(所得金額-所得控除)×税率=税額

『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

※ちなみに、「所得税」は「平成23年分」から、「住民税」は「平成24【年度】」から、
「年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除」が廃止されました。

『柏市|平成24年度から適用される個人住民税の税制改正』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …

※なお、たとえ、「16歳以上」でも一定の収入(≒所得)があれば「扶養親族」ではなくなり、控除も適用になりません。
※また、「扶養控除」と「健康保険の被扶養者の制度」とは【まったく】関係がありません。

---
2.「住民税の非課税限度額(非課税の基準)」の低下

「住民税」には、【所得税にはない】、「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあります。(住民一人ひとり基準が違います。)

たとえば、「【税法上の】扶養親族が3人」の場合は、「所得割の非課税限度額」は、「総所得金額等の合計額172万円以下」となります。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)

「非課税限度額」は、「所得税の確定申告のデータ」や、「給与支払報告書」などの情報をもとに、【市町村が】決定していますので、住民が、別途、申請・申告する必要はありません。

なお、「給与支払報告書」は、「給与所得の源泉徴収票」と同じもので、「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」で勤務先に申告した内容が記載されています。

『柏市>給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『国税庁>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※なお、「平成25年分 …扶養控除等申告書」に記載した内容は、【来年】、「平成26年度住民税」の算定の際に参照されます。
※また、「住民税の非課税限度額」も「健康保険の被扶養者の制度」とは、【まったく】関係がありません。

>妻の会社に問合わせて聞くと、わかるのでしょうか?

経理や総務の人ならば、「知識や経験に応じて」相談に乗ってもらえると思いますが、「住民税ならば住んでいる市町村」「所得税ならば税務署」「健康保険ならば保険者(保険の運営者)」に聞かなければ正確なことは分かりません。

『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

>ちなみに去年の源泉で夫は源泉徴収額0円でしたが、わたしは、扶養者がないからか、源泉徴収が3万程ありました。

「所得税」と「住民税」は違う税金なので、完全に、分けて考えてください。

ただし、「(所得金額-所得控除)×税率=税額」であること、「健康保険の被扶養者の制度とは関係が無いこと」などは同じです。

「所得税」の金額が違うのは、【おそらく】「所得控除の金額が違うから」と【推測】できますが、「給与所得の源泉徴収票」を見てみないと正確なことはわかりません。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。
※「給与所得の源泉徴収票」の「所得控除の額の合計額」を「その他控除」に入力します。(記載されていない場合は、所得税が未精算です。)

>今年は、この金額が入れ替わるのでしょうか?

前述のとおり、「税金」と「家族の健康保険の種類」とは【無関係】です。

>扶養者とわけられるなら どのようにするながよいでしょうか?

まずは、「なぜ、平成25年になってから(突然)住民税がかかるようになったのか?」をはっきりさせたほうが良いです。
そうしないと、きちんとした判断ができません。

---
ちなみに、これも「市町村に確認してから」の【参考情報】ですが、「【税金の】扶養控除」は、「夫婦どちらが申告しても良い」ことになっています。

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

一方、「健康保険の被扶養者」は「収入の多い方の被扶養者とする」というのが「原則」です。

ただし、「保険者」によって「被扶養者の資格審査の方法・基準」は違うので、(収入の少ない者の被扶養者に)認定されるかどうかは「ケース・バイ・ケース」です。

『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』
http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html

---
(備考)

「健康保険の被扶養者の収入」と「税金の制度の収入・所得」の考え方は、【まったく】違います。

また、「税金の制度」で【所得】と言った場合は、「収入」とは違うものなので注意が必要です。

「給与(所得)」の場合は、「給与所得控除後の金額」が「給与所得の金額」で、「所得控除」がいくらあっても「給与所得の金額」自体は変わりません。

【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

この回答への補足

大変助かります、ありがとうございます。

現時点では、子供の扶養は主人のほうに入っていてる。と、
いうことでしょうか。
年末に会社に提出する書類、年末調整で、記入すれば妻の方に変えることも出来るってこと、ですか?

ちなみに4月の末に、また主人は転職します。そのときに、扶養者の名前を会社に報告すると思うので、その時に決まりますか?
野暮な質問かもしれませんが、どっちに入れたほうがいいとか、高2と、16歳未満とわけて 入れたほうがいいとかありますか?

全然、私の理解できてなっかたらすみません。


住民税が付くようになった経緯を、もう少し細かくせつめいします。

今年 2月から主人の健康保険から子供を、抜き、妻の健康保険に移動しました。
すると、主人の会社の給与明細に住民税がのり4千円ほど天引きされるようになりました。
子供を保険から抜くときに主人の会社の方から、「扶養から外れるのか」と聞かれ、わからないまま、「そういうことでしょうか」こたえたそうです。

と、いうことは、主人の会社が間違えてるのでしょうか?


ちなみに違う質問になるのかわかりませんが、市、府民税は、年4回に分かれて、通帳からひかれています。
これは住民税とは違うと思うのですが

気になっていたのですが、主人の給料は23年から24年度では、転職して100万程下がったのに
24年の市、府民税が13倍も上がっていたのは、法が変わって、児童手当が上がった?からでしょうか?

補足日時:2013/03/31 10:41
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