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大規模団地の、数棟あるうちの高層棟の一室、約 98m2 を賃貸しています。
築20年、相続税路線価は440D、地積 10016.95 m2、 持分 2634/1000000 です。
課税標準額は、家屋 8006007 円、 土地 1715584円 です。

家屋の相続税評価額 8006007 × 0.7 =5604205

土地の持分評価額 44万× 10016.95 × 2634/1000000= 1160.9244
土地の相続税評価額 1160.9万 × (1-0.6×0.3)=9519580

相続後も賃貸を続けるとして、5604205+9519580=15123785

この物件の相続税評価額は約 1512 万円 ということでいいのでしょうか?


なお相続税路線価は、(財)資産評価システム研究センターの相続税路線価等を参考にしました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124_qa.htm

相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)のうち、事業的規模でない不動産貸付の場合が受けられると思います。

計算過程で「 (1-0.6×0.3)」の部分が理解できませんでしたが、借家権価格を調整されてるのでしょうか。
借地権価格を調整されてる?
賃貸マンションですので、借家権を控除することになりますが、そのあたりはいかがでしょうか。

相続が発生したときのために評価をしておきたいというなら、相続発生時には税理士に依頼すると思いますので、今から相談をしておくのも手です。
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この回答へのお礼

懇切な回答をありがとうございました。

計算の (1-0.6 × 0.3)は、賃貸物件の評価減として、土地については

  更地の評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)

とあるのをどこかで目にして、それをあてはめました。

税法の知識は皆無で、書籍を読んでも正しく理解しているかどうか心もとない状況です。

相続税の基礎控除内に納まりそうですが、やはり、早めに税理士さんにお願いして、確認
して安心したいと思います。

お礼日時:2013/04/03 00:59

路線価については国税庁のWEBがあります。



参考URL:http://www.rosenka.nta.go.jp
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この回答へのお礼

さっそく回答くださり、ありがとうございました。

不動産の相続税評価額を計算する場合、路線価をそのまま使っていいのかどうか不明で、
そのへんも知りたいことのひとつです。

今後ともよろしくご教示をお願いいたします。

お礼日時:2013/04/03 00:41

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