
大規模団地の、数棟あるうちの高層棟の一室、約 98m2 を賃貸しています。
築20年、相続税路線価は440D、地積 10016.95 m2、 持分 2634/1000000 です。
課税標準額は、家屋 8006007 円、 土地 1715584円 です。
家屋の相続税評価額 8006007 × 0.7 =5604205
土地の持分評価額 44万× 10016.95 × 2634/1000000= 1160.9244
土地の相続税評価額 1160.9万 × (1-0.6×0.3)=9519580
相続後も賃貸を続けるとして、5604205+9519580=15123785
この物件の相続税評価額は約 1512 万円 ということでいいのでしょうか?
なお相続税路線価は、(財)資産評価システム研究センターの相続税路線価等を参考にしました。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)のうち、事業的規模でない不動産貸付の場合が受けられると思います。
計算過程で「 (1-0.6×0.3)」の部分が理解できませんでしたが、借家権価格を調整されてるのでしょうか。
借地権価格を調整されてる?
賃貸マンションですので、借家権を控除することになりますが、そのあたりはいかがでしょうか。
相続が発生したときのために評価をしておきたいというなら、相続発生時には税理士に依頼すると思いますので、今から相談をしておくのも手です。
懇切な回答をありがとうございました。
計算の (1-0.6 × 0.3)は、賃貸物件の評価減として、土地については
更地の評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)
とあるのをどこかで目にして、それをあてはめました。
税法の知識は皆無で、書籍を読んでも正しく理解しているかどうか心もとない状況です。
相続税の基礎控除内に納まりそうですが、やはり、早めに税理士さんにお願いして、確認
して安心したいと思います。
No.1
- 回答日時:
さっそく回答くださり、ありがとうございました。
不動産の相続税評価額を計算する場合、路線価をそのまま使っていいのかどうか不明で、
そのへんも知りたいことのひとつです。
今後ともよろしくご教示をお願いいたします。
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