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はじめまして。
知り合いに相談されたのですが、
私にも分からなかったので質問させてください。

知り合いは今生活保護を受給しながら
生活しているのですが、
年末に家主から家を取り壊したいから
5月までに退去するように、
その代わりそれまでの家賃を無料にすると
言われたそうです。

それをケースワーカーに相談すると
家主に引っ越し費用を出してもらってくれ
と言われたそうです。

しかし、家主の方は家賃を
無料にしているのだから
引っ越し費用は出せないと言われ
どうしたらいいか
分からなくなってしまったそうです。

とりあえず退去の日にちも迫っていたし
ケースワーカーからもお金は出せないとの
一点張りだったので
もうお金を借りて引っ越ししたようなのですが
この場合引っ越し費用は
出してはもらえないのでしょうか?

また、引っ越しした後にケースワーカーから
敷金が返ってきたらそれは収入にあたるため
返還しなさいと言われたようです。

ケースワーカーに相談してから
住宅扶助はもちろん頂いていないのに
敷金を引っ越し費用にあてるというのも
だめなのでしょうか?

拙い文章ですみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

敷金が帰ってきた場合、収入とみなされるので申告が必要です。



でも、生活保護を受給しているのであれば、転居費用って支給されませんか?
転宅のための一時金支給申請書を提出すれば支給されるはずです。
家電も必要なものがあれば申請して認められると上限はありますが支給されますよ。

今、制度が変わったのかな…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

転居費用は出せないと言われたそうです。
私も理由が理由なので支給されるんじゃないかと
思ったのですが…

一時金支給申請書ですね。
聞いてみるように言ってみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/02 22:23

きちんとした家主からの取り壊しによる立ち退き通知が出ていて、それを福祉事務所に提出し、申請すれば、転居費用は支給可能です。



ただし、家主からの書類が出ていない場合は、転居費用は認めません。

自力で転居するにしても、基準内の物件でなければ駄目ですし、借金したなら収入認定の対象です。

また、敷金の戻りは生活に消費するべきものなので、基本的には収入の取扱いになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

家主からの立ち退き通知がいるのですね。
家主に一度問い合わせるよう言ってみます。

色々助言頂き本当にありがとうございます。

お礼日時:2013/04/04 18:32

>しかし、家主の方は家賃を 無料にしているのだから


引っ越し費用は出せないと言われ どうしたらいいか

で、浮いた家賃をなぜ引っ越し費用にあてられないの?
生保ではしっかり家賃補助受けてるのに??

生保一人暮らしの荷物の量なんてたかがしれてるし、近くなら10万円も
かからんでしょう。

この回答への補足

私の書き方が悪かったようで
誤解を招いてしまってすみません。

家主の方は立ち退き料として
家賃5ヶ月分を無料にしたようです。

それをケースワーカーに言ったので
1月からの住宅補助は頂いてないみたいです。

なので頂いているのは
住宅補助を抜いた金額なので
貯金したりは出来ないと思います。

補足日時:2013/04/04 18:45
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

誤解を招いてしまったようなので
補足で書かせて頂きました。
すみません。

子供が2人居てるので
簡単にはいかないようです。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/04 18:49

まずは、大家さんとの賃貸借契約書又は使用貸借契約書をよく確認したほうがいいと思います。



失礼ながら、質問者の説明に違和感があったので、指摘しておきます。
「5月までに退去するように、その代わりそれまでの家賃を無料にする」と大家に言われたということは、本来、毎月家賃を支払わなければならないのに、「知り合い」は滞納していた。当然「家賃相当の住宅扶助」を受けていたはず。

「住宅扶助はもちろん頂いていないのに、」ということは、大家さんは無料で家を貸していたということで、当然契約書は賃貸借でなく使用貸借契約書のはずですね。(大家さんが無料で家を貸す契約をするなど考えられないのですが。)

ということで、まずは、事実関係をしっかり整理された方がいいと思います。
多分、年末に最初に立ち退きを言われて4ヶ月間、その間の家賃を無料、つまり滞納していたということでしょうか。

私の想像ですが、住宅扶助のひとつである家賃扶助は受けていたと思います。そして、それを使い込んで数ヶ月分滞納している。その返済はしなくて良いから今すぐ退去してくれ。という話ではないでしょうか。

これに違いなければ、私なりの解決方法として3つ提案します。
(1つめ)
まず、4月分の保護費は入ってすぐですので、ともかく滞納分の家賃を全額払いましょう。
その上で、貸主の事由による退去ですから、民法上、大家さんが転居費用をもつ義務があります。当面の生活費はケースワーカーに相談して、食事をあなた自身が「知り合い」に現物支給することと、福祉事務所に貸付金の仕組みがないか、尋ねてください。その辺で食費を賄う。

(2つめ)
滞納分を数ヶ月で返済する計画を作成し、大家さんに提示し、退去まで時間を貰らい、必ず、家賃を完済する。その上で、転居費用を大家さんが負担してもらう。(現在の借地借家法では、店子の方が強いので、かんたんに強制立ち退きはできないと思います。)

(3つめ)
敷金礼金なしの新しい家を探して、質問者さまなど支援できる人が「知り合い」の荷物を運搬してあげる。

基本的には、大家さん流の「滞納家賃と転居費用」の相殺は、話が複雑になり、問題が見えなくなる恐れがあります。ですから、相殺はしないほうがいいと思います。税金を原資とする保護費は基本どおりに使いましょう。

生活保護で「敷金等」が扶助できる場合は16項目ありますが、単に取り壊すからという理由では扶助は難しいと思います。敷金等を扶助できない転居に移送費は扶助できないと思います。

最後になりますが、転居は自由です。どこに住もうと自由です。ただ、生活保護における扶助できる理由がなければ、それに要する費用を保護費で賄えないだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の書き方が悪かったようで
誤解を招いてしまってすみません。

そのことについては回答3の方の所に
補足させて頂きました。

ですので、滞納している訳ではないと思います。

色々勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/04 19:07

友達と言われている方の言い分で首を傾げる所があります。



普通は年末に大家さんから5月退去でその間の家賃は無料と年末に言われた段階でケースワーカーと相談しなければなりません、そのまま放置して住宅補助費を受けていたならば不正受給となります。

恐らくで申し訳ないですがその間の住宅補助を使い込まれてたんじゃ無いですか? 浮いた家賃分を貯めてそれで引越しをもダメです、全てケースワーカーと話して5月までの家賃は無料なので補助費を停止しそれまで補助範囲内の引越し先物件を見つけて不動産屋から住宅費証明書を発行してもらい承認を受けて引越し会社の見積もりを複数取って(大阪なら3件)引越し費は引越し補助費として福祉課から出してもらい、その後戻ってきた敷金は収入として申告し月額支給額より多ければ1ヶ月支給停止で次の月は差し引いた分の支給とするのが普通でしょう。

この内容で合っていたならケースワーカーと話をし引越し代は支給してもらい使い込んだ分はこれからの支給費から1万づつでも返す方法を取るしかないでしょう、もう借金をして引っ越したとありますが生活保護自給者の借金も収入として申告する必要があり黙っていると借金と言えども不正受給となねので、その点をケースワーカーが指摘しないのもおかしな話です。

上記ではなく家賃補助費も差し引いてもらっていてケースワーカーが「引越し費も出してもらえ」と言うならば他方優先とは言え横暴なので抗議すれば通る話だと思いますが。
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