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現在、試用期間中のアルバイト先を辞めようと思っています。
そこは今すぐにでも辞めて行きたくない職場です。
しかし、すぐにやめれるわけでもなく、やめるなら〇月〇日(一ヶ月以上)までいろと言われました。
ここで合意したら民法627条が使えなくなるので、合意はしていません。

そこで質問なんですが、試用期間(二ヶ月)のアルバイトは、民法627条の期間を定めない雇用契約にあたりますか?

A 回答 (1件)

労働者の離職権は法的に雇用する側の合意を必要としません。


すぐやめてもまったく無問題です。
やめるなら〇月〇日(一ヶ月以上)までいろと言われました。>>この時の日時、場所、状況を克明に記録しましょう。

試用期間中のアルバイトにこう言ったなら明らかに 人権侵害の恫喝で犯罪行為です。
こういう行為を見逃してはいけません。社会正義の為にも告発すべき人間であり、悪質なパワハラ行為です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そのあとしっかりと法律に基づき二週間後に辞めることを伝えたところ、辞めれるようになりました。

お礼日時:2013/04/12 12:38

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