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元彼が、7年前に三階建ての一軒家を購入しました。

奥さんとは、5年前から別居中です。

彼は奥さんと、数年年前に離婚届の用紙を書き、離婚成立してるはずが、奥さんが彼を騙して提出してませんでした。

彼は、私との生活を本気で思い、ケジメとして、奥さんに離婚届けの用紙を書かせに行きましたが、事前に不受理届けを出されて、成立しませんでした。

私は、彼が独身と思い、再婚する予定で同棲しましたが、その後も、奥さんからの調停の封筒が届き、悩んだ末、既婚者とは、一緒にいれないからと思い、私は、約2カ月で賃貸マンションを出ました。

彼を本気で愛していましたが…。

ちなみに奥さんは、私が彼を独身と思ったからと言う事で、私を訴える事はしないそうです。

彼は、私に相当未練があったそうです。

私関連で、約500万弱のお金も使ったのだから、無駄金に終わり、金銭的な感情も、入ったと思います。

奥さんの嫌がらせの調停の封筒で、私達の関係が壊されたので、彼は、奥さんを相当怨み、奥さんに数年前から済ませている、三階建ての一軒家を、不動産に売りました。

私を失った事がかなりの負担だったようで、俺の受けた代償をアイツにも、あじあわせる

アイツの一番手放したく無いものを、奪った。と言っていました。

一軒家の残済は、もう有りませ!!

不動産が良い物件だからと、4千200万円で買い取ったそうです。

調停には、出席しないそうです。

奥さんには、家が売れた額のうち、一千万円を慰謝料変わりに、離婚届と引き換えにあげるらしいです。

ただし、不受理届けを取り下げて離婚届が出さなければ、意味無いので、一千万円はあげないと言っていました。

住む所も、お金も無い奥さんの足元を見て、弱みにつけこみ、離婚届を書かせると言う考えです。

そして、全てのかたがついたら、私に再度プロポーズに行くと連絡が来て、私は、怖くなりました。

調停を、すっぽかし、なおかつこんな事を奥さんの気持ちも考えないでして、法的に彼は罰せられないのでしょうか?

なお、奥さんが怨みまがいで、再度訴えても、シカトで調停にはいかないそうです。

損害賠償も払わないそうです。

彼の思うように、ケースとしてなるのか、アドバイスをお願いします。

宜しくお願いします

A 回答 (2件)

>・・・法的に彼は罰せられないのでしょうか?



道義的には問題もないわけではありませんが、少なくとも、刑事的にも民事的にも問題はないです。
調停も出廷しない理由は、調停申し立てを読んでいるので、その内容に応じられないからと思います。
このような場合は、出廷しなくていいですが、少なくても、応じられない旨の書面だけは提出すべきです。
建物の売却も終わっているようですが、明渡は、買った不動産屋と占有者との間の関係なので、売主の責任はないです。
1000万円と引き替えの離婚も、1つの案としているだけで、不服なら応じなければいいだけで、提案として違法ではないです。
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この回答へのお礼

大変丁寧なアドバイス、有り難うございました。
m(_ _)m

彼の事、嫌いで家を出た訳では無いので、安心しました。

お礼日時:2013/04/07 23:21

法的にはマズい選択です。


夫婦としての実態がなく5年も別居していた状態であれば離婚が成立する可能性は高いです。
離婚届を提出したものだと騙されていたならなおさらです。

家については、所有権が旦那さんにあったのだとしても、実際に済んでいた人には占有権が認められる可能性があります。
一方的に追出すのは違法と判断される可能性があるということです。

司法に頼らない報復的な行動はあまりにも短慮でした。
金はかかりますが、今からでも弁護士に相談すべきです。
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この回答へのお礼

アドバイス、有り難うございました。

また、何かあった時に、機会がありましたら、アドバイスお願いします。

お礼日時:2013/04/07 23:24

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