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3年前に株を遺産相続しました。

その時点で株はあがっていましたので時価で株価を計算してその相当額に対して
相続税も納めたのですが

先日さらに株が上がったので売却したところ、
父が購入した取得コストが元になる損益で計算されて 約10%の税金が徴収されていました。(特定源泉徴収あり)。

要は 例えば父が1000円で購入→相続時は2000円、それに対して相続税を払った→3000円になり売却。
そこで 2000円分の差額の10%を譲渡益税として徴収されたということです。

証券会社に問い合わせたら そうなるのだそうです。
しかし これではなんだか税金のダブル払いになるような気がするのですが、納得の行く 説明できる方はおられますか?

A 回答 (3件)

>これではなんだか税金のダブル払いになるような気がするのですが…



相続税と所得税は別物です。

相続税は、相続で財産を得たことに対する課税。
所得税は、売却することで利益を得たことに対する課税。

株に限らず、土地・建物を相続すれば相続税がかかった上で、固定資産税が毎年発生しますし、譲渡すれば所得税が発生します。

車を相続しても同じです。
ご質問のような事例はいくらでもあるのです。

>父が購入した取得コストが元になる損益で計算されて …

相続で得た株は、被相続人の取得価格が引き継がれますので、証券会社に誤りはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm

株は申告分離課税ですから、

(1) 今年中に他の株で赤字を出した。
(2) 去年以前 3年間のうちに株で損失を出し確定申告をしてある。
(3) あなたが無職あるいは低所得で、本業の所得だけでは引ききれない「所得控除」がある。
(4) 相続税を払った後一定年限以内の売買。

などの理由なければ、確定申告をしても還付はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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相続者が収得価格の証明をしてなので、父が購入した取得コストが元になる損益で計算されことになります。

売約後の修正は証券会社ではできません。

 したがって、税務署へ還付申請をすれば、取られすぎた税金は帰って来ますので還付申請をして下さい。
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

相続で得た財産を3年以内に売却した場合には、売却した財産に課税されていた相続税を取得費として控除できます。
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