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賃貸マンション入居者の滞納家賃で困っています。内容証明郵便が宛先人不在
で戻ってきました支払督促の手段を考えております。
その後の回収方法等、詳しく教えていただけないでしょうか?

1.入居者がまだ住み続けていますので、滞納家賃の確定ができないのですが、
  現時点までの滞納家賃で支払督促の金額を確定すればよいのでしょうか?
   この場合、現時点以降の滞納家賃(退去するまでの家賃等)は再度、支払督促の
   手続きを行うことになるのでしょうか?

2. 支払督促を行っても、強制的に退去させることはできないと思いますので
   支払督促を行った後に、訴訟を起こして強制退去させたいと考えています。
   この訴訟手続きは、弁護士に依頼せずに、自分でもできる手続きなのでしょうか?
   弁護士費用が高額であると聞いておりますので、容易にできるものであれば
   自分で行いたいと思っております。

   以上につきまして、ご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>1.入居者がまだ住み続けていますので、滞納家賃の確定ができないのですが、


  現時点までの滞納家賃で支払督促の金額を確定すればよいのでしょうか?
   この場合、現時点以降の滞納家賃(退去するまでの家賃等)は再度、支払督促の
   手続きを行うことになるのでしょうか?

 賃貸借契約を解除しない限り,質問者の書かれたとおりです。

 現時点で滞納している家賃額を請求金額とします。

 賃貸借契約を解除すれば,解除後は,明け渡し済までの賃料相当額の請求になります。

>2. 支払督促を行っても、強制的に退去させることはできないと思いますので
   支払督促を行った後に、訴訟を起こして強制退去させたいと考えています。
   この訴訟手続きは、弁護士に依頼せずに、自分でもできる手続きなのでしょうか?
   弁護士費用が高額であると聞いておりますので、容易にできるものであれば
   自分で行いたいと思っております。

 二度手間ですね・・・。

 弁護士に依頼しないで裁判ですか・・・。

 出来る人は出来るでしょうが,質問者が出来るかどうかはわかりません。

 建物明渡請求の場合,目的物の記載(マンションの部屋の記載)が難しいので,弁護士に依頼した方が無難です。

 裁判で勝って,賃借人が自ら退去すれば良いですが,自ら退去しない場合,強制執行する必要があります。強制執行は,素人には難しいですよ。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/29 08:53

 不動産賃貸業を営んでおります。



 契約をどうするのかが書いてないのですが、「強制退去させたい」とお書きなので「契約は解除する」という理解でよろしいのでしょうか?

 でしたら、支払い督促などまったく無意味です。

 「一部でも払えば契約を続けよう」なんて考えていると、契約解除の機会を失って裁判が面倒になります。「一部の支払いでこれまで認めてきたじゃないか、なんで急に」と言われたりとかね。

(1)すぐ、内容証明郵便で「○○までにその時までの家賃金・・・ 円を支払え」の請求と、「請求額通りの支払いがないときは、特別な催告なしに、その時点をもって賃貸借契約を解除する」という通告書を送りましょう。

 住み続けているなら、その場所へ送る。戻ってきたら戻ってきたでいいです。保管しておきましょう。

 請求すべき滞納額は、「○○までに」と書いたその期限日までの分です。

(2)支払いはないと思いますので、すぐ「支払い額請求」と「解除後の家賃相当額の損害賠償請求」ほかと「明け渡し」を求める訴訟をおこします。

 家賃不払いを理由とする明け渡し裁判は、裁判としては実に簡単です。原告側としては「家賃を長期間払っていないこと」と、「内容証明郵便で契約解除の通告をしたこと」だけ証明すればOKですから。

 (遅延損害金などを請求したりすると、計算が面倒。裁判所とこちらの計算方式が合わないで苦労)

 訴状のサンプルなどは裁判所を始め、インターネットのあちこちに落ちていますので、利用させてもらえばいいですから。

 被告として嫌がらせ的な行動(いろんな抗弁を連発して引き延ばし、その間タダで住むなど)にも出られますが、内容証明郵便の受け取りを拒否するような人間に、裁判の場で嫌がらせをするだけの知恵があるとは思えませんから、比較的簡単だと思います。
 
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/29 08:52

友人に貴方と同業がいます。

少し前のことですが彼は場合は仲介業者がありますので、その業者に取立てを頼んでいると言ってました。てだめな時は彼は実行したことはないようですが、業者を連れて簡易裁判所に契約者不明につき契約解除を申し出ると聞きいたことがあります。これでは滞納賃料の回収にはならないがと言ってました。しかし部屋を明けないと募集を掛けられないとのことでそういう方法があるでした。最近の彼は本人も保証人も信用できないので、家賃保証会社との契約を条件に仲介業者に募集を任せていると言ってました。ご期待の回答にはなっていませんが、何かお役に立てばとお答えしました。
お礼は任意で結構です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/04/29 08:47

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