No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「今現在において借入金があっても向こう10年死ぬ気がなければ 意味ないですよね」に。
そのとおりですよ。
1億円借りても、現金で残っていれば「プラス1億マイナス1億」で相続財産は変化しません。
前回回答で述べたように、所有してる不動産の相続財産評価額を下げる行為が、相続税対策として有効です。
そのためには、不動産に「上物」を載せてしまうことが考えられます。
土地の上に建物が建つと、少なくとも建て付け地減価がされます。
借地権や、賃貸物件などですと控除が大きくなります。
控除が大きい=土地の相続税評価額が低くなる=節税です。
とはいえ、他人様が建物を建てれば、借地権が発生しますので、ほとんど「その人の土地」になってしまいます。
これでは節税どころか「財産を失う行為をわざわざしてる」ことになります。愚作です。
ですから「自分の金で、自分の土地に建物を建てる」わけです。
別に借金をして建物を建てる必要はないのです。
手元にある1億円でアパートを建てたとします。
アパートの相続税評価額は固定資産税評価額ですので、建築してすぐの評価での5,000万円がいいところです。
つまり現金を建物にして「評価を下げる」とともに、建物が建ってる土地の相続税評価額も下げることで節税につながるわけです。
現金手持ちがない者が「ならば、借金をしてでも家を建てて貸し付けよう」という案を考えるわけです。
おわかりのように「返済できないような借金を作ることが、相続税対策ではない」です。
借金=負債は相続財産から控除されますが、いくばくかの相続税節税効果のために「無理やり作った借金を払わされる遺族」になど、なりたくないでしょう。
私は1億円の借金を親に代わって返済してるけど、実は相続税が2,000万円節税できてるのでよかった。
と言う人がいたら「アホ」です。
1億円払って2,000万円貰って喜んでるわけですからね。
相続税対策は「もうじき死ぬ」となってからしても効果が薄いです。
相続開始3年前の相続人への贈与は、相続財産に加算されるからです。
「まだ、死なないよ」という元気なうちから生前贈与をしていくのがベストです。
No.4
- 回答日時:
[相続時に債務があれば相続財産から控除できるため 相続税が少なくなる]は正ですが、さてその借金は誰が払うのでしょうか。
1億円の借金があったので、相続税を払わなくて済んだとします。
しかし相続人は、1億円の借金の返済をしなくてはなりません。
いくらかの相続税の節税のために、1億円の返済をしないとなりません。
ですから、冒頭の文は「節税」のみを考えてる片手落ちの説明です。
それをいうなら「生きてる間に完済できる借金で、不動産の上に建物を建てる」です。
建物が建てば土地の評価額は下がり、相続税は下がります。
その上、生きてる間は建物を貸して得たお金を相続税納税資金にできます。
相続税節税手段の一つ「財産評価を下げる工夫をする」なかで、不動産評価を下がるために「生きてるうちに返済できる借金をして、更地の上に賃貸物件を建設ししておく」があるのです。
「借金を1億したので、相続税が1,000万円ぐらい少ないと思う。
いい親父だろ。尊敬しろ」と死んでいっても、さて?その一億円を払うぐらいなら相続の放棄をしますよね。
節税しても、借金を残したのでは子孫にとってはいい迷惑なのです。
この回答への補足
ご回答まことにありがとうございます。
しかしながら、質問時の説明が不足しておりました。
申し訳ありません。
論点としては、「今現在において借入金があっても向こう10年死ぬ気がなければ
意味ないですよね」というところです。
むしろ、利息の支払いがあるため、即返済してしまったほうがいいと思っているわけです。なにしろ、仮に10年後相続すると仮定したら、借金は10年で完済し相続財産はそのまま、債務は0、利息だけはバッチリとられたという状況になるんじゃないかと。
それなら、借入金は即返済して、10年後のそろそろかなって時期に対策すること
(No1様からNo4様までの手元の見合いの現金の話も含め)が理想かと思った次第です。
No.3
- 回答日時:
>相続時に債務があれば相続財産から控除できるため相続税が少なくなると思います。
そのとおりです。
>理想なのは死ぬ直前あたりに相続財産に見合う借金があることだと思うのですが。
借金しただけでは意味ありません。
そのお金を使ってしまって初めて債務として引く意味があります。
つまり、借金したお金をそのままにしておけば、そのお金はその人のものですら当然相続財産になります。
目的を持った借金ならともかく、借金のための借金は意味がないということです。
たとえば、土地があり借金してアパートを建てた場合は、建物の相続税評価額は実際の建築費より安いですし、借金は債務として引けるので節税対策になります。
また、土地の固定資産税も建物があると、更地のときより安くなります。
なお、配偶者がいて全財産相続するなら、配偶者控除があり1億6千万までなら相続税かかりません。
No.2
- 回答日時:
状況にも依りますが、生前贈与を孫にするのは。
今、与党で検討中ですが「学資を目的として」孫に贈与した場合の非課税枠拡大の予定があります(既に報道あり)。精算課税での贈与は相続税節税にはなりません。寧ろ貴方自身が借金で賃貸アパートを1棟購入してアパート経営する方が節税です(減価償却も火災保険も必要経費)。
No.1
- 回答日時:
借金するのはいいですが、手元に来た現金をどうなさるのでしょう?
1億円借金しても、手元に来た1億円をマイ金庫に入れておけば、相続財産的には差し引きゼロ。影響ナシですが?
その部分を補足してくださると、損か得か回答できると思います。
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