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ネット銀行の外貨定期預金に2000万円超を預けてあります。妻(外国人)とは関係がうまく行ってないので、そのことを伝えてありません。私が死んだ場合、その預金が全額ひとり息子に行くようにしたいのですが、IDもパスワードも教えてはありません。息子が父親の私にそこそこお金があることを知って、怠け者になってしまうことが心配だからです。ただし、何々銀行に外貨定期預金があることだけは伝えてあります。
もし仮に私が突然死んでしまった場合、IDとパスワードがわからなくても、一般の銀行の預金のように、印鑑とか戸籍謄本などをネット銀行本部かどこかに持参することにより、家族がそのお金を取り戻す方法はありますか。さもないと私にはネット銀行の方がオレオレ詐欺より悪どいように思われます。預けたまま請求する家族もなく死んでしまう人はこの世にいっぱいいるでしょうから。
IDとパスワードが分からなければお金は全部銀行のもの、というのでは怖いので、徐々に金を引き出し、金利は限りなく0に近いですけれど、郵便局か普通の銀行の預金に移すしかないと考えるようになりました。
 どなたかアドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問者さんが実際にお亡くなりになれば相続人が当該銀行のカスタマーサービスへ電話をして相続に関する事柄を確認して指示通りに書類などを揃えれば全て解決します、



通常の銀行と全く同じです、

財産を遺産として相続させる場合は戸籍に記載される配偶者が有れば全額子供は相続できません、必ず遺留分の請求が有りますから、

なお、記載の預金が全財産なのかどうかは判りませんが他に有っても遺産総額の内基礎控除3000万円、法定相続人(質問者の場合は奥さんと子供一人)一人頭600万円、二人なので1200万円、総合計4200万円までは相続税は掛かりません、
念の為に、

更に、年間110万円以内の贈与は確かに贈与税が掛かりませんが、毎年繰り返すと税務署は一括贈与とみなしますので注意が必要です、

また、配偶者特別優遇を取り入れると、今度は適用を受けた方(奥さんです)がお亡くなりに成った折にお子は相続時(第二次相続と言います)に多額の相続税の対象に成る事が往々にして起こりますから此れも注意が必要です、
熟慮して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しい説明を本当にありがとうございました。何度も読み返して内容を頭に入れようと思います。なお、回答を頂いた3人の方のそれぞれがありがたく、ベストアンサーを決めるのに困っております。

お礼日時:2017/05/27 23:24

別にネット銀行だからといった違いは


何もありません。
最低、口座番号等は分かるようにして
おくべきです。
それは普通の銀行だって同じです。
通帳の代わりになる印刷物はいくらでも
用意されていますよ。
そのようなものを何か残しておくべきです。

それよりも主旨として、息子さんに全てを
相続したい余裕資産なのであれば、その
資金で保険料一時払の死亡保険を組み、
受取人を息子さん100%すればよいのです。

現在のマイナス金利で保険会社が儲からず
あまり薦めませんが、相続に影響されず、
面倒臭い手続きもなく、確実に息子さんに
保険金を渡すことができます。

生命保険金は相続税の対象とはなりますが、
相続財産のように分割対象にはならず、
★100%息子さんのものになります。

相続となった場合、遺言書を残さない限り
1/2の遺産は妻のものですよ。
妻には何も相続しないと遺言書を遺しても
遺留分減殺請求で1/4は妻の分となります。

ですから、確実なのは一時払いの生命保険
数年持っていれば、解約して目減りしない
終身保険が一番よろしいかと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しい説明を本当にありがとうございました。何度も読み返して内容を頭に入れようと思います。なお、回答を頂いた3人の方のそれぞれがありがたく、ベストアンサーを決めるのに困っております。

私と妻とはうまく行っておりませんが、妻も息子が大好きで、私の死後に私のお金が妻のものになっても、最終的には息子のものになるので、それはいいのです。私の書き方が悪くてごめんなさい。
私のお金が銀行のものになってしまうのを避けたかったのです。

お礼日時:2017/05/27 23:31

郵送で手続き(相続)は出来ます。



気になった点が一つ、全額を息子さんに相続させることはできません。
なぜなら奥様に ”遺留分” があり、1/4は奥さんに行きます。
また、3/4をお子様に相続させると、高額な相続税が発生します。
もし、奥様に相続させた場合は、配偶者税額軽減と言うのがあり、
1億6000万円まで相続税が控除されます。

策としては、息子さんに毎年、贈与税が掛からない金額(110万円)を贈与することです。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答をありがとうございました。感謝致します。私の知らないことばかりで、大変参考になります。あとで何度も読み返してしっかり頭に入れておきたいと思います。

お礼日時:2017/05/18 02:07

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