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義父が4年ほど前に株式会社を立ち上げました。
いま従業員は義母と義姉の2人です。
厳密に言うと、義母は登記上取締役(役員)です。

つい最近知った話なのですが、この会社、
社会保険にも厚生年金にも加入していない
とのことでした。
私が少し調べたところによると、
「株式会社」は従業員数によらず社保も厚生年金も
加入の義務があるとのこと。

この会社は違法状態なのでしょうか。
また、罰則の有無、罰則の対象(過去にさか
のぼって未払い分を支払うのか)などあるのでしょうか。

詳細お分かりになる方ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

罰則はあるようですが、よほど悪質でない限り罰則の適用や


遡及加入はないようです。
それぐらいの小規模の事務所なら今のところは何かしら目をつけられない限りは
大丈夫とは思います。

ただ、従業員や役員全員が加入しないといけないかというとそうでもなく、
規定労働時間の3/4以下のパートや非常勤役員は加入の義務がありません。
ので、義母と義姉は非加入で済む場合もあります。

代表取締役は役員報酬があると加入義務があります。
ただ、国民健康保険入るよりも社会保険入って家族を扶養に入れたほうが
多分得です
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
義姉はパート勤務ですが、義母は役員で帳簿上役員報酬もあるので加入の義務があるということですね。やっかいなことに、義兄(本職は別にある)も役員に連名になっているようです。

>>ただ、国民健康保険入るよりも社会保険入って家族を
>> 扶養に入れたほうが多分得です
貴重な情報ありがとうございます。
税理士?社会保険庁?に相談してみようと思います。

お礼日時:2013/04/14 20:38

追伸


必ず常勤になる社長(代表取締役)以外の役員は非常勤としておけば
加入義務ないですよ
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この回答へのお礼

詳しいポイント説明ありがとうございます。
大変参考になります。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2013/04/14 22:37

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