知人の話を電話で受けたので詳しいことはよくわからないままの質問です。約2年間内縁関係が続いていたところ、女性が病気で突然死亡しました。遺産がありましたが、この女性には法定相続人がみあたらないようです。(葬式には、血縁が遠い人しかおられなかったそうです。)国庫に収納されるのではないかと別の知人からアドバイスを受けたようです。遺産の額は大きいものではないようですが、内縁関係にある夫には請求権はないのでしょうか?このまま国庫に収納されるのをみて過ごすしかないのでしょうか。生前、「もしもの時はすべてあなたに遺産はあげる」という程度のことは伝え聞いているようですが、まさか50代で急になくなるとはお互い思っていなかったので、遺言書もないそうです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、遺言書もないため、#1の回答者さんのお答え通りです。
しかし、内縁の配偶者が財産の分与を受けるケースとして2つ考えられます。
●特別縁故者
法律上婚姻関係にない「内縁関係」にあった者には相続権はないのですが、故人に貢献してきた等の場合は「特別縁故者」(生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、その他特別の縁故があった者)の条件に合えば、遺産の一部、あるいは全部を継承できます。
ただし、特別縁故者が遺産の分与を受けられるのは、法定相続人が1人もいない場合だけです。
従って、「血縁が遠い人」≠ 「法定相続人」の場合であれば可能性はあります。
手続としては、相続人がいない・相続人が判明しない事を前提として、家庭裁判所に申立て、特別縁故者として認められれることが必要です。
●不当利得の返還請求権の行使
今回のケースでいうと、相続人ではない内縁の配偶者が故人の財産形成に重要な役割を果たした場合、その分の財産を請求できる権利です。
例えば、内縁の夫が稼いだ財産を内縁の妻の名義にしておいた場合で、内縁の妻が死亡し、法定相続人が相続した場合などが考えられます。
どのくらいの財産の分与を受けれるかは、最終的に裁判所の判断によります。
上記の2ケースに該当しない場合には、御質問分の通り、国庫に収納されることになります。
具体的には次の手続が取られます。
法定相続人が不在で特別縁故者からの分与の申し立てが無い場合、共有財産ならば他の共有者に帰属し、そうでないならば国庫に帰属します。
以上、お役に立てれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
民法第5編第6章以下に相続人が不存在の場合の手続きが規定されています。
その中に下記の条文があります。
条文中の「被相続人と生計を同じくしていた者」に該当しますので、相続財産を受け取ること阿gで着るようになるでしょう。
手続きについては「家庭裁判所」に申請して行うこととなりますので、専門家である弁護士さん、司法書士さんなどに相談されて、その指導の元に手続きを行うようにすればいいでしょう。
第958条の3 前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があつた者の請求によつて、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
第959条 前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属する。この場合には、第956条第2項の規定を準用する。
No.2
- 回答日時:
#1の方と同様の答えです。
遺言がなければ、相続はできません。ただし、現住している家屋が共有名義や、亡くなった内妻の方のものであればその家屋について申し立てをすれば一部認められることは可能なようです。
私も同じ立場なので、遺言書を残しました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
残念ですが、内縁関係の場合は法定相続人として認められません。生前に亡くなられた方が公証人を立てて遺産相続の遺言でも残していれば別ですが、
現段階では相続権は認められないように思われます。
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