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田畑状態で贈与するのと駐車場にして相続(何年も先)するのとどちらが税金の支払いは少ないのでしょう?
・税率の変動はない
・大阪府の商業地域です
・200坪程度です
以上の条件です。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>田畑状態で贈与するのと駐車場にして相続(何年も先)するのとどちらが税金の支払いは少ないのでしょう?


相続ですね。
相続税のほうが控除額は大きいし、税率も安いです。

贈与税であっても相続税であっても、土地の評価額は同じです。
「路線価方式」と「倍率方式」がありますが、商業地域なら「路線価方式」により、評価額が計算されます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

また、路線化方式(市街化区域)ですから、農地でも駐車場でも評価額は変わりません。
農地だから安いということはありません。
調整区域であれば、評価額は大きく変わり農地はかなり安いですが…。

なお、農地を駐車場にするときは、農業委員会へ農地法4条による届出が必要です。
農地は自分の土地であっても、勝手にそれ以外に転用してはいけません。
地目変更登記はするのが原則ですが、しなくても特段問題ではありません。
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NO1です。


「贈与税は時価評価」と述べました。
誤りです。失礼しました。
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>駐車場はアスファルトを敷いても地目は農地のままにできますか?



その状態で、種植えて、芽が出るなら、農地でいいんじゃないですか。
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相続税のほうが支払いが安いと思います。


理由
基礎控除額が違う。
贈与税 110万円
相続税 (法定相続人数×1,000万円)+5,000万円

但し平成27年1月1日以後の相続開始については、上記1,000万円が600万円に、上記5,000万円が3,000万円になります。

田畑ですと評価額は低いですが、贈与ですと「時価評価」です。
対して、駐車場にしても、地目が田畑でしたら、田畑としての相続税評価基準による評価が可能です。
現況を見ないとなんともいえませんが、まず相続での所有権移転のほうが税負担は少ないと思います。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。

駐車場はアスファルトを敷いても地目は農地のままにできますか?

お礼日時:2013/04/18 17:00

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