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- 回答日時:
>2月だけしか出ていない手当なら、固定的賃金の上昇に当たらないのかが知りたいです。
社会保険の標準報酬月額の変更は、定時決定を除けば、次の”三条件を同時に満たす”場合に速やかに行われます。これを、月額変更とか月変とか随時改定とか言います。
条件(1):昇(降)給などで固定的賃金の変動があったこと
条件(2):変動月(=支払月)を含めて連続する3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめ、 従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じるとき
条件(3):変動月(=支払月)を含めて連続する3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あること
ご質問のケースは、臨時の手当10万円が支給されたのであって、固定的賃金の上昇に当たらないので、2等級上がったとしても、月額変更(月変、随時改定)の対象になりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/04/21 07:53
回答ありがとうございます。
固定的賃金ってなんだろう、、と不安でしたが回答で
該当しないといっていただいて安心しました。
がんばって勉強します。
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