
娘に遺族厚生年金を受給する資格があるかもしれないと思い質問させて頂きます。
できれば専門家の方にお答え頂けると助かります。
4年ほど前に諸事情で離婚、私と娘は遠い街に引越し、
貧しいながらも穏やかに暮らしています。
元夫は毎月欠かさず養育費を3万円振り込んでくれており、
今年の夏にはパパに会いたいという娘のために
航空券も取ってくれるという約束になっていましたが・・・
先日、元夫が病で急死したことを知りました。享年65歳でした。
私は初婚、元夫は私との結婚が再婚になります(先妻との間には子供も。すでに成人)。
出会った当初から、元夫は施設育ちで、
親兄弟とは縁が切れていて天涯孤独だと聞いていたため
情けないですが元夫の家族、親戚の方とは一切お会いしたことがありませんでした。
実際当時は疎遠だったと思います。電話はもちろん年賀状のやり取りも知りません。
なので今回も、当然私のもとに連絡があるはずもなく、
ここふた月ほど元夫と連絡が取れなくなり、養育費の振込もなくなり
心配になって勤め先に電話をしたところすべてを知りました。
お葬式にも間に合いませんでした・・・。
葬儀は元夫の両親がすでに他界している為、
ご兄弟が行ったということで、思い切って連絡をしてみたところ
けんもほろろ、きちんとしたお話さえもさせて頂けませんでした。
(当たり前ですね・・・存在さえ知らない元嫁からの連絡なんですから・・・)
お線香をあげさせてほしいとお願いしたのですが、納骨が終わったらお墓へどうぞ。
と言われました。
亡くなった後のアパート等の処理は、会社の方とこの兄弟の方がして下さったようです。
長くなりました。
ややこしいですがこの場合、受給は可能でしょうか?
可能であれば、手続きの方法を教えて頂きたいです。
相続に関しては元々資産家でもないですし、
持ち家があるわけでもないので期待もしていませんし、
相続放棄しろと言われればそれでもいいと思っています。
ただ、せめて父親が残してくれたたったひとつの繋がりとして
娘に受給させてやりたいと思っています。
なんだか感情的になり申し訳ありません・・・。
ちなみに、年金手帳などの重要書類は、恐らく元夫の兄弟が管理してると思います。
手続きに必要な書類はどういったものがあるのか、
どこの年金窓口へいけばいいのか、
ご存じの方、教えてください。宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
書類の提出は、どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。
必要な書類ですが、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」に必要な書類を添付します。
添付する書類は戸籍謄本など(詳しくは年金事務所でお尋ねください)相談者さんが自分で取得できるもの以外に亡くなった元ご主人様の年金手帳(基礎年金番号通知書、年金証書)や死亡診断書が必要となります。これらの入手が難しいのであれば、年金事務所の方に相談にしたらいかがでしょうか?
なお、この文面を見る限り娘さんは18歳の年度末まで遺族厚生年金を受け取れるように見受けられますが、生計維持関係の認定などの問題もあり、断定的なことを言うことができません。
また、もちろん亡くなった元ご主人様が遺族厚生年金の要件を満たしていることが前提となります。
まずは一度、お近くの年金事務所に出向いて相談を受けることをお勧めします。
ありがとうございます。
どこの年金事務所でも申請できると聞いて安心しました。
とりあえず時間を取って近くの年金事務所に出向いてみます。
少し気持ちが楽になりました。
No.3
- 回答日時:
離婚時の年金分割と遺族年金の関係
両制度の間の整合性の観点からの考慮が必要
遺族年金制度のあり方を考える場合に、前述した離婚時の年金分割の仕組みが講じられるのであれば、両制度の間の整合性の観点からの考慮が必要となる。
この場合、高齢期の離婚により、現役期の生活を共にした元の妻は遺族年金の支給対象とならず、高齢期になってから妻となった者が遺族年金の対象となることを疑問視する見方があるが、仮に離婚時に年金権そのものが元の妻に分割されることとなれば、元の妻が遺族年金給付を受けられないという問題は、実質的には解消されることとなる。また、死亡者の年金によって、その生前に生計を維持されていた者の生活保障を行うという遺族年金の趣旨から、高齢期になってから妻となった者が遺族年金の対象となることには変わりはないが、元の妻に分割された部分を除いた遺族年金が支給されるという整理ができると考えられる。
~~~~~~~~~~
離婚した妻でも、元夫が死亡した場合には遺族年金の一部を受領できるべきであるという議論が、10年ほど前にありました。その際に、何かしら制度化がされたと記憶をしてます。
既に年金受給権が発生してる方の妻が離婚によって遺族年金をもらえないというのは、なにか不合理を感じるという声があったのです。
実際に取扱いがどうなってるかは不勉強で述べられないことをお詫びします。
上記の文章(下記URLより)が参考になるかなと思います。
なお、年金事務所に行けば、死亡したかたの年金番号などはわかりますので、手帳がないという事を心配されなくてよいです。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3j.html
お答えありがとうございます。
私の受給権は正直気にしていないのですが
とても勉強になりました。
もうちょっと勉強してみたいと思います。
難しいですね・・年金制度は・・。
No.1
- 回答日時:
前妻の子は成人してるので受給資格はありません。
貴方の子が18歳3ヶ月以内なら受給資格はあります。
詳しくはこちら
http://www.rikon-soudanjo.com/info/p2_3.html
お答えありがとうございます。
このページは私も読みました。
質問にある通り
手続きに必要な書類はどういったものがあるのか、
どこの年金窓口へいけばいいのか、
教えて頂けたらうれしいです。すみません。
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