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本日、ハローワークで失業認定を受け、来月末から受給できることになりました。

そこで質問なのですが、今短期アルバイトをしていて連休中から待機期間が始まるのですが、その間にたとえばフルキャストなどで日雇いのアルバイトをしたら、待機期間がのびますか?

来月中旬は結納や両家顔合わせなどでアルバイトできません。
就活をするべきなのでしょうが、車の保険料や住民税、国民年金の支払い等で金銭的に厳しく、できればすぐに現金がほしいです。


登録先の派遣会社は、給料は振り込みでなく手渡しですが源泉徴収はされます。

そこから、ハローワークに知られてしまうでしょうか・・・?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

アルバイトは禁止というわけではありません。


ただしアルバイトやボランティアをしたときは収入の有無によらず報告の義務があります。
収入があったが場合その月から日数分差し引かれます。
ただし、収入を受け取った月が来月なら来月に差し引かれます。
しかし、所定給付日数が減るわけではなく、全日貰えます。
先延ばしになるだけで最終認定日に追加する形で支給されます。

もっとも収入金額が一定額以上だと、基本手当の日額を減らされます


内職又は手伝いでもらえる基本手当を計算する。


基準の式はちょっと面倒ですが下記の通りとなります。
1.全額支給の場合(収入の1日分-1,299円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80% この場合、基本手当は全額支給されます。


2.一部減額の場合(収入の1日分-1,299円)+基本手当日額 > 賃金日額×80% この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。


3.不支給の場合(収入の1日分-1,299円) ≧ 賃金日額×80% この場合、基本手当は支給されません。



1,299円という控除額は毎年変動します。(平成23年8月1日からはこの金額です。)

働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。



また、アルバイトの日数が長すぎたり、収入が常識的に高すぎたりすると
就職したものと見なされ支給が打ち切られます。
その判断はハローワークの裁量によります
(つまりそのハローワークに訊いて書面で貰ってください)。

就業(就労)と扱われる基準
契約期間が7日以上
週の労働時間が20時間
1週間に4日以上働く

この回答への補足

昨日ハロワに確認しました。
バイトの給料は待期以前の仕事の収入なので、申告する必要はないそうです。

また、バイトは3時間以内・・・
仰っておられる条件以内だったらいいそうです。
ありがとうございました。GWは弁当を作ったり、自分で洗濯、洗車をしたり、図書館で本やDVDを借りたり、ポイントで買い物をしたりしてつましくすごそうと思います。

補足日時:2013/05/03 14:06
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょっと気になるのですが、短期アルバイトの振り込みが5月の中旬にあることです。

3週間で9万円ないくらいですが、それは引っかかってしまうのか・・

アルバイト終了2日前に雇用保険の申請に行ったのですが、これで減額されるのならもう少し待ってから行けばよかったと思います。

あるいは、減額されるのならいったん申請を取り下げ、働けない中旬の前に改めて申請し直した方がよいでしょうか?
あるいは雇用保険など当てにせず、就職を目指すべきなのは、分かりますが・・・
思った以上にお金がなく、つらいです。

質問ばかりですみません。ご存じでしたら教えてください。

お礼日時:2013/05/01 17:58

待機期間って最初の7日間の事ですよね。


これは無職、あるいは病気などで勤務ができない状態が通算して7日間あることで失業と認められるので働くのはまずいでしょうね。
もし7日間の途中で勤務してしまったらリセットされてまた7日間無職状態が続かないといけなくなります。
勤務先などからハローワークへ連絡が行ったりすることはないと思いますが、不正行為はお勧めしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分でも、いろいろ調べましたが7日間はアルバイトはしてはいけないようです。。。
すれば、待期期間がのびてしまうようです。
諦めて、待期が終わってからアルバイトすることにします。
その場合、支給額に影響があるかないか、よく聞いていきたいと思います。

お礼日時:2013/05/01 17:48

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