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放送法のように、法人である協会に受信料のように料金を納めなければならない、という法律は他にあるのでしょうか?、もし、他にないとすると、特殊な法律なような気がしますが、法律とするためには何か一定のルールとかないのでしょうか。国会で認められれば、どんな法律でも施行可能なのでしょうか?、憲法の範囲内なら認められるのでしょうか?
以下、私なりに調べた情報です。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
には、

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。・・・・

ここでは、協会が日本放送協会(NHK)であることを示すのは、以下の箇所です。
第二条   ・・・日本放送協会(以下「協会」という。)・・・

そして、協会が法人であることは以下の条文から分かります。
第十六条  協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。

A 回答 (3件)

 放送法のように、法人である協会に受信料のように料金を納めなければならないという、法律の規定はありません。




 放送法にはNHKとの契約義務をうたっているだけです。料金を納めなければならないは、NHKとの契約による物です。約款によるものです。

 勘違いしてますね・・・・・
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。
ご指摘の通り「契約しなければならない」と放送法ではなっていますね。
でも、契約内容は、約款の内容には従わなければならないとなると、法外な約款でも契約しなくてはならなくなります。双方合意しなければ契約しなければ良いのでしょうが、それでは放送法違反になってしまいます。何かふに落ちません。

お礼日時:2013/05/03 22:15

>水道法14条を確認してみましたが、・・・それに相当する文言は見当たりません。


>他についても法律と何条かを教えていただければ助かります。

14条に「契約しなければならない」と言う文言はなくても、料金は「供給規定」に従う旨があるでしよう。
次に15条で、申し込みに対し原則として拒絶できない旨でしよう。
と言うことは、水道事業者、需用者共に「契約しなければならない」と言うことになります。
契約すれば当然と支払い義務が発生します。
このように法律は全文から解釈しその趣旨に添うように創られています。
放送法も同じですが、電車の場合を考えてみます。
これは、鉄道事業法16条で旅客運賃は国土交通大臣の認可が必要だとしたうえで、鉄道営業法3条で運賃は公告しなければならず、同法15条で旅客は乗車券がないと乗車できない、とあります。
これらから見て無賃乗車はできないことになっています。
他にバスは道路運送法で、ガスはガス事業法で、電気は電気事業法で、手紙は郵便法で各々規定されています。
なお、法律は国家と国民間又は国民間の約束ごとですが、規約も契約に他ならないわけで、一旦、契約すれば一方的に原則解除ができないことに要注意です。
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>・・・料金を納めなければならない、という法律は他にあるのでしょうか?



あります。
電気、ガス、水道、電話、バス、電車、その他、いくらでもあります。
例えば、水道ならば水道法14条です。
他については、何と言う法律で何条か調べて下さい。
なお、条文で「料金を納めなければならない」となっていなくても、事業者は需用者の申し込みを拒絶できなくなっており、承諾すれば双方が約款を遵守しなければならなくなっています。(約款と言うのは契約のことです。)
受信料を支払いたくなければ、受信設備を持たなければいいのであり、水道なら井戸にすればいいし、バス代を支払いたくなければ歩けばいいだけのことで、趣旨は全て同じことです。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
水道法14条を確認してみましたが、「契約しなければならない」、「料金を支払わなければならない」という文言や、それに相当する文言は見当たりません。
以下からの情報です。
http://law.e-ov.go.jp/htmldata/S32/S32HO177.html
(供給規程)
第十四条  水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2  前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一  料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
二  料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三  水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
四  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五  貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
4  水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
5  水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6  水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7  厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第二項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。

他についても法律と何条かを教えていただければ助かります。

お礼日時:2013/05/03 22:29

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