アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

刑事事件とは確実に裁判所で裁判があるのですか?

A 回答 (2件)

そんなことはありません。



例えば犯罪がおきたとします。

犯人が判明しなければ、裁判ができません。
世田谷事件の犯人はまだ捕まっていません。
そんな迷宮入り事件はいくらでもあります。

犯人が判明しても、裁判をやるとは限りません。
小さな事件だと、警察が面倒がって、受け付けない場合
があります。
詐欺などは、被害金額が数十万だと警察が相手にしない
のが多いです。

又、警察では
微罪処分というのが認められておりまして、犯罪だが
警察段階で説教して終わり、という事件もあります。
この微罪処分は、警察が取り扱う犯罪の半分ぐらいだと言われています。

警察の取り調べが終わると、次は検察に送致します。
検察では、犯人の態度や、犯罪の状況から
裁判をするまでもないと判断して、裁判を
見送ることもあります。
これを、起訴猶予といいまして、検察送りにされた
犯罪の半分ぐらいが、この段階で終わりになります。

このように、裁判される犯罪、というのは意外と少ない
のです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/05/09 09:10

刑事事件というのは、刑法を犯した人・もしくはその事件になりますが、


当然、起訴猶予や略式起訴(罰金刑)などもあるので、
必ず裁判所で裁判をするとは限りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/05/09 09:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!