No.4ベストアンサー
- 回答日時:
役員報酬を現預金で支払うことが事実上不可能であることを立証できる書面を残しておけば、所得税を払う必要がなくなるぜ。
役員報酬は納税に対する有力な調整弁となるんだよ。中小企業なら、役員報酬決定の根拠となる株主総会議事録なんざ後追いでいくらでも作れるからな。だから、役員報酬不払いは税務署が損金算入を否認する格好のターゲットとなる。
所得税を支払っておけば、その月に役員報酬が発生して未払だったことを容易に証明できるよな。そうでなければ、証明が難しくなり、税務署は役員報酬を否認しにかかってくる。有力な調整弁だからな。そうならないための所得税支払だ。
それしかないのかというと、否認されなければいいのだから、所得税支払の代わりに支払不能だったことを何かで証明すればいい。
例えば資金繰り表を作っておいて、資金調達できない中で役員報酬を支払えばショートして会社経営が危険な状態になる、と説明できる状態にしておく。かつ、株主総会は後追いでなくちゃんと開催した、と説明できる状態にしておく。書面を用いてそれらの説明を出来るのなら、大丈夫だ。そうでなければ、否認されないために所得税を支払っておくのが無難だろう。
中小企業には通常、そこまでの書類作成や税務署対策を求めるのは困難だ。勢い、より簡単な対策として、所得税支払を勧めることになるってことだ。顧問税理士の手抜きともいえるが、人手が足りないなど制約条件の多い中小企業の限界ともいえる。
ところで、その税理士に理由を聞いてみたかい?聞いてなければあなたの手落ち、聞いてちゃんと答えてくれなかったのならその税理士の手落ちだ。
No.3
- 回答日時:
説明の通りならなおさらおかしいです。
ただ、個人の所得税を払うという場合は、それは書類上は会社が個人へ報酬を払った、つまり経費として落としたという事になります。
もし、会社に利益が出ているなら、法人所得税より個人所得税の方が税率が低いので、、、
でも、利益が出ているなら現実にも報酬を払えば良い訳で、、、
何かおかしい。
いずれにしろ、他の部分も関連しているはずなので、この部分だけ切り取っても分かりません。
>「所得税は払っていたほうがいい」
これに何か理由があるはずです。まともならば。
セカンドオピニオンならぬ、補助税理士でも付けるか。
No.2
- 回答日時:
その税理士さんは税務署出身の方でしょう。
通常ありえないことです。例えば売り上げが0円とした場合でも利益の申告をするのですか?均等税はやむをえませんが利益が出ていないにも関わらず、税金を納めなければならないことは税法に一切書かれていません。
税理士さんを代えた方がいいのではないでしょうか。代える場合はその税理士さんからのいやがらせに合わないようにしっかりした方に依頼した方が得策。
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