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仕訳について教えてください。

毎月従業員に給与を支払い、その中から自己負担の経費を一旦預かり金で処理し、

(1)経費(5%)/預かり金(対象外)

(2)預かり金(対象外)/経費(対象外)or(5%)

この二つの仕訳で預かり金の振替を行っています。

→(2)の仕訳で経費が5%にならない場合はありますでしょうか?実際の仕訳において、(2)の仕訳が多く発生しており、正しくは5%なのではないかと思うのですが・・・
これが対象外になるのは、発生した経費も(対象外)で仕訳が作成されたからでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

給与計算は下記のようにします。


(1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)ー(4)所得税=(5)給与
上記の他に自己負担金じゃなく立替金なら当社もありますが,勘違いではありませんか?

仕訳は下記のようにします。
(1)給料000000/(2)預り金   00000・・・・期日に支払い
            (3)預り金   00000・・・・  〃
            (4)預り金   00000・・・・  〃
            (5)未払費用000000・・・・  〃
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 合 計000000     合 計000000
支払月日に(5)未払費用000000/現預金000000・・・・で支払います。

上記の事から自己負担とは,その人は何を負担したのですか?例えばパンを買った。これは負担と云う言葉ではなく従業員個人が買って食べた。これは負担と云うことにはならないし?

経費は会社が支払うのであり,もしその人が仕事上で何かを買ったとき。この時はその領収書(領収書を頂いたと云う事は消費税は支払済みなのです。)をもとに立替金を短期債権勘定にに計上します。そうしてその人の給与に上乗せして支払います。

質問者は何かを勘違いしています。二つの仕訳で預り金の振替を行っています。この言葉自体とその仕訳処理が怪しいです。給与を支払う立場の人は,上記の(2)(3)(4)が預り金の対象ですので,今一度調べ検討してください。質問者の(1)と(2)で帳合する仕訳処理が気になります。
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>その中から自己負担の経費を・・・



「自己負担の経費」というのが「従業員の立替えた会社の経費」の意味であれば

・立替時
    ~費 ×××         未払金 ×××(対象外)
・清算時
    未払金 ×××(対象外)   現金預金 ×××(対象外)

となり、~費の部分だけがその内容により「消費税5%」のかかる取引であるかそうでないか、またはその混合であるが決まります。

「自己負担の経費」というのが「事業所が立替えた従業員の個人的な経費」の意味であれば

・立替時
    立替金 ×××(対象外)   現金預金 ×××(対象外)
・清算時(給与からの差引による)
    給料 ×××(対象外)    立替金 ×××(対象外)

となり、「消費税5%」のかかる取引は生じません。

>一旦預かり金で処理し・・・
それはどういう処理なのか、なぜ「預り金」が出てくるか、気がむいたら説明してください。
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他の人も書いているように、従業員自己負担の経費は雇用主の経費ではありません。

それとも「自己負担」というのは雇用主の経費のつもりで書いているんですか?
いずれにせよ、質問に書いている仕訳については全く意味が分かりません。
(1)の仕訳はいったい何を預かったんですか?お金を預かったんなら借方は当然現金のはずですが。また、経費とは具体的に何の経費がその時発生しているんでしょうか。それに、「経費が5%にならない場合」とはいったい何の話?何が何に対して5%というのでしょうか。仮に消費税のことならちゃんとそう書きましょう。消費税がかかるかどうかという質問なら経費の内容次第です。そもそも経費というのは取引によって発生するものであり、その取引の内容によって決まるものですし、だいたい「経費」なんていう勘定科目はないでしょ。取引内容によって計上する勘定科目も計上の仕方も消費税の有無も違う。経理をするなら常識でしょう。
(2)も前提となる取引がわからない以上判断できません。

質問も仕訳も全く意味不明なので、もっときちんと取引やら仕訳やらを検討したうえで、脈絡のある質問をし直したほうがいいと思います。それもわからずに質問しているなら、仮にこの質問に答えても意味不明な状況は変わらないと思います。
こんなところで意味不明な質問をするよりも周りの人に聞くほうが早いと思いますが。
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よく意味がわかりませんが、給料を一部を預り金にするなら、



給与非課税/預り金非課税

預り金非課税/現金

だと思います。

従業員の自分の経費は会社の経費ではないので。
会社の経費を従業員が建て替えて支払ってるのを現金で返すのなら、

経費課税/現金
になると思います。
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