相続放棄に関してお尋ねします。
少し複雑な設定ですので法律の専門家の方からの回答を頂きたいのですが
1.父親が負債を残して他界しました。
祖父母および母親はすでに他界しており、3人の子供(長男、次男、3男)がいますが、長男は家出して連絡が取れないとします。
次男、3男が相続放棄をした場合、長男の意思は確認出来ないまま長男が総ての負債を背負うことになりますか?
2.上記1.で長男が総ての負債を背負う場合、何年か後に長男が出てきて(相続の開始を知りその後3ヶ月以内に)相続放棄を申述した場合、相続放棄を認められる可能性は有りますか?
3.上記2.で長男の相続放棄が認められる場合、その時点で(父親の他界から何年も後で)第2順位又は第3順位の相続人に負債の相続が廻ってきますか?
4.他界した父親には3人の兄弟(2男、3男、4男)がいます。
その内2男はすでに他界していますが子供と孫があり、3男、4男にも子供と孫があります。
第1順位の相続人が全員相続放棄した場合、他の相続人全員が相続放棄をしたい場合2男、3男、4男の子供、孫まで相続放棄の手続きを行う必要がありますか?
No.1
- 回答日時:
1.長男が負債を負うことになりますが、後で相続放 棄できます。
2.したがって、長男の相続放棄は認められます。
3.第1順位の相続人がいる場合には、それ以降の人 には、相続権はありませんので、負債の相続もあ りません。
4.したがって、何らの手続きも必要ありません。
No.2
- 回答日時:
1、長男が相続人として全ての負債を相続します。
2、相続放棄は認められます。
3、第1順位の相続人全員が相続放棄すると、第2順位の人達が相続人となります。ご質問のケースの場合、3人の子供全員が相続放棄すると、ご兄弟(2男の子・3男・4男)に負債が相続されます。
4、2男の子・3男・4男が相続放棄をすると、相続人なしとなります。2男の孫・3男4男の子・孫は何の手続きも必要ありません。
その後、子供・債権者等の利害関係人が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てして、管理人が財産整理を行います。
No.3
- 回答日時:
NO2の人の回答は間違っています。
生半可な知識で回答しないでください。
第1順位の相続人がいる限り、第2順位の人、第3順位の人には、相続権そのものがありません。
ちなみに、第1順位の人は、子供です。
第2順位の人は、親です。
第3順位で兄弟です。
兄弟の場合、第1順位の人及び第3順位の人が全くいない場合に、相続人となります。
No.4
- 回答日時:
訂正です。
兄弟の場合、第1順位の人及び第3順位の人が全くいない場合に、相続人となります。
↓
兄弟の場合、第1順位の人及び第2順位の人が全くいない場合に、相続人となります。
No.5
- 回答日時:
他者の回答を批判することはこのサイトでは禁止されている行為ですから、あえて書きませんでしたが、#1・3の専門家さん、ご自分の無知を棚にあげて、正しい回答を間違っていると批判するのは止めた方がいいですよ。
もう一度勉強し直すことをお勧めします。ご質問者さんは、相続の放棄があった場合のことを質問しています。
相続の放棄があると、放棄をした人は最初から相続人でなかったことになります。ですから、第1順位の相続人全員が相続放棄を行うと、第1順位の相続人はいなかったことになり、第2順位の者が相続人となります。このケースの場合、第2順位の者もいないため、第3順位のご兄弟が相続人となるんです。
参考になりそうなサイトを探しました。↓の相続放棄の※をお読み下さい。
http://minami-s.jp/page021.html
>ご質問者さんは、相続の放棄があった場合のことを質問しています。
その通りです。相続放棄の場合に代襲相続がどこまで及ぶのかが質問のポイントのひとつでした。
判り易い説明ありがとうございました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
父親の法定相続人として、長男、次男、三男が第一順位、父親の兄弟3人が第三順位でそのうち一人は代襲相続人という設定です。
第一順位者のいずれかが単純承認もしくは限定承認した場合には、第三順位者にはいっさい相続権がありません。
個別に回答すると、
>1.次男、3男が相続放棄をした場合、長男の意思は確認出来ないまま長男が総ての負債を背負うことになりますか?
はい。第一順位者のうち次男、三男が最初から相続人ではないとみなされるので、第一順位相続人に長男一人しかいないのと同じ状態になります。
>2. 上記1.で長男が総ての負債を背負う場合、何年か後に長男が出てきて(相続の開始を知りその後3ヶ月以内に)相続放棄を申述した場合、相続放棄を認められる可能性は有りますか?
純法律的には、可能性があります。ただし、相続の開始を知った時期の立証が極めて困難であると思われます。このケースでは、債務の相続を忌避して遁走していたとの推定が強く働くのでしょう。
>3. 上記2.で長男の相続放棄が認められる場合、その時点で(父親の他界から何年も後で)第2順位又は第3順位の相続人に負債の相続が廻ってきますか?
はい。長男の相続放棄が認められると、父親には第一順位相続人が最初からいなかったものとみなされますから、次順位相続人が相続することになります。
>4.第1順位の相続人が全員相続放棄した場合、他の相続人全員が相続放棄をしたい場合2男、3男、4男の子供、孫まで相続放棄の手続きを行う必要がありますか?
相続放棄した場合には代襲相続はありません。
ここでの「他の相続人」というのは、次男の子、三男、四男となります。これらの人たちが相続放棄した場合には代襲相続がないので、その子や孫にまで相続が及ぶことはありません。
この回答への補足
>>3. 上記2.で長男の相続放棄が認められる場合、その時点で(父親の他界から何年も後で)第2順位又は第3順位の相続人に負債の相続が廻ってきますか?
>はい。長男の相続放棄が認められると、父親には第一順位相続人が最初からいなかったものとみなされますから、次順位相続人が相続することになります。
この設定の例ですと最初に相続が発生してから数年後に第二順位(今回はいない)第三順位の相続人に負債の相続が(突然)降り掛かることになりますので、早々に相続放棄の手続きをしたいのですが現時点では相続の権利がありません。
じっと待つしかないのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
補足に関してお答えします。
>この設定の例ですと最初に相続が発生してから数年後に第二順位(今回はいない)第三順位の相続人に負債の相続が(突然)降り掛かることになりますので、早々に相続放棄の手続きをしたいのですが現時点では相続の権利がありません。
じっと待つしかないのでしょうか?
一般論としては、じっと待つしかないものと考えられます。
<【相続放棄の手続はいつまでにしなければならないか】
相続放棄をするには、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければいけません。
「相続が開始されたことを知ったとき」というのは、普通は被相続人の死亡を知ったときです。先順位の相続人が相続放棄をしたため自分に相続が開始したような場合は、先順位の相続人が相続放棄したことを知ったときということになります。>
すなわち、自己について相続が開始されていない段階での相続放棄は、被相続人の生前での相続放棄と同様ですから、認められないと考えられます。
参考URL:http://www.eiko.gr.jp/6topics/topics017.htm
質問の各ポイントを1つ1つていねいに、また大変判り易く回答していただき、まことに有難う御座いました。
今後も法律知識のない私たちに色々な場面で判り易く解説して頂けることを期待します。
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