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定期券は6カ月毎に
前払いしなければならない決まりがあるのですか?

(1)毎月給料日に1ヶ月分を振込はできないの
 できるなら
(2)メリット 
  会社は半年分、個人毎に都度、申請要請、現金用意が不要。
     給与計算に含むと自動的に定額加算され払漏れがなくなる。
  
  個人は1ヶ月購入者は問題ない
      3ヶ月 6ヶ月 購入者は最初だけは立替となるが
      のちにはずっと得することになるが・・・
法に触れましょうか?
 識者様教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (3件)

大企業なら定期券は通常6カ月分支給になります。


毎月や3カ月だと定期代が6カ月分より高くなりますので企業としては採用しません。
一度通勤交通費として届けると住所等の変更が無い限り以後の手続きは要りません。
また、定期代は企業が負担してくれるもので、中小企業では定期代が出ないところも有りますが、違法では有りません。

>  個人は1ヶ月購入者は問題ない
>       3ヶ月 6ヶ月 購入者は最初だけは立替となるが
>       のちにはずっと得することになるが・・・
> 法に触れましょうか?

心配いりません。
企業側はそういう事は出来ない様にします。
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通勤交通費を支払えという法律はないので


払うも払わないも会社の自由です。
従って支払うにしても
方法は会社が決めればいいことです。

税法では
公共の交通機関を使う場合
非課税限度額が
合理的方法での一ヶ月の通勤定期代実費相当額ということになっています。

6ヶ月分にすれば多少会社が支払う金額が少なくなるだけで
確認する手間は増えます。
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総務事務担当者です。



>定期券は6カ月毎に前払いしなければならない
>決まりがあるのですか?

このような法的な決まりはありません。そもそも通勤手当に関しては
労働法ではなんの規定もありません。これは企業が定める就業規則で
規定する問題です。

6か月単位の前払いという会社は少数ですよ。なぜなら、転居や途中
退職の場合に清算という事務が発生しますので。

一般的に一番多いのは3か月定期の1/3を毎月給与と一緒に支給する
というパターンですね。
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