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お世話になっております。 実母が自分の父母(私からは母方の祖父母)に私を普通養子縁組みにて養女にして、再婚しました。再婚相手は他界、父親違いの兄弟が二人います。前回の質問で実母が亡くなった場合、遺産の相続権があると伺いましたが、実母の財産を(銀行預金等)父親違いの兄弟が隠していた場合は、どうやって調べたらいいのでしょうか。実母は私を嫌ってるので、3歳から現在までの半世紀以上、なにもしてもらった事はありません。戸籍上は姉妹になっていますので、17歳まで、歳の離れた姉とおもって育ちました。私には財産は渡したくないから、生前贈与をしている可能性もあります。弁護士ならば銀行預金や株券等の財産を調べられるのでしょうか。無知で分かりにくい文章にお付き合いくださりありがとうございました。

A 回答 (2件)

弁護士であっても、正当な権利を法的に出さない限り、預貯金等の調査を行うことは出来ません。


相続の場合の正当な権利と言うと、相続人としての権利と裁判所の許可を受けた内容でしょう。

遺産分割協議が整うまでは、遺産は相続人全員による共有財産と同じように考えます。
したがって、実母が亡くなった後であれば、あなたは相続人として金融機関に問い合わせたりする権利を持つこととなります。

あなたが金融機関に出向き、相続人であることの証明等をしたうえで、一定時期における預貯金等の取引の有無の調査を依頼し、取引があれば残高証明や取引履歴証明等を請求することで、預貯金の内容などを把握することができることでしょう。

ただ、注意点としては、取引のある金融機関がわからない場合には、手当たり次第に調査依頼を書けるということになります。亡くなられた方の生活圏内の金融機関の調査を行うのが一般的ではあると思います。しかし、最近では遠方の金融機関や店舗を持たないようなネット銀行などもあります。生活拠点を転々としたり、就転職などで取引金融機関を増やしたりする場合もあります。
弁護士などであっても、簡単に調査する方法はありませんので、全国の金融機関への調査が必要な場合も覚悟しましょう。それが別居の子や子などがいない場合の他の相続人などの負担でしょうね。
あなたが信頼できる他の相続人から得た情報で納得するのであれば、調査は不要です。しかし、納得できず自分で調査をというと、それなりに時間もかかることでしょうね。

銀行等の金融機関を例にしましたが、投資等を行っている場合の証券会社等についても同様の調査でしょう。しかし、銀行などの調査をしっかり行い、取引履歴などを確認ができているような場合には、配当などの入金履歴などにより、問い合わせすべき証券会社などの把握にもつながる可能性もあることでしょう。

調査できるのは、あなたに権利が生まれてからとなります。それまでは実母の財産を実母が自由にできるのが原則であり、推定の相続人には何ら権利はありませんからね。

預貯金などの取引履歴などにより、大きな生前贈与が行われている可能性を知った場合には、遺留分については請求することができることでしょう。ただ、嫌われているということで、計画的に長期間にわたり見えないところで対策されてしまえば、あなたの権利だけで調査できるとは限りませんし、他の相続人に知らないなどと言われれば、戦いようもないことでしょうね。

ただ、父親違いの兄弟は、実母の相続手続きを行う必要性が高くなり、その手続きにはあなたの実印の押印と印鑑証明などが必要となることでしょう。これは、兄弟が無視できないものでしょうね。そうすると、実母がどのようにしたとしても、その兄弟たちからすればあなたの協力なくして相続手続きができない可能性もあることでしょう。そうなれば、兄弟から協力のお願いが来ることでしょう。そのお願いに対して確認したい資料等を提示させれば良いのです。
さらに兄弟があなたと直接の対応をしたくないなどとなっても、家庭裁判所の調停や審判が必要となることでしょう。そうなれば、調停委員などを経由して資料の提示を求めれば良いのですからね。

今から心配をしても、できることはほとんどありません。
出来ることとしたら、親戚や妹などの立場として実母の家に行くようなことがあれば、その実母の家にあるもので、重要な情報を記憶することです。金融機関や証券会社などとそれ相応の取引をしている場合には、家庭内にあるティッシュ・カレンダー・ボールペン・キッチン用品などに金融機関等から貰ったものを使っていたりするものです。そのような情報等をつかむのも重要でしょうね。あとは親戚関係の集まりなどの会話でも、聞き耳を立てることですね。ただ、目立った行動を行えば、怪しまれたり、卑下されたりするかもしれませんので、注意しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。詳しく説明していただき感謝しております。

お礼日時:2013/06/12 12:53

特に調べる必要もないかと。



銀行預金、株券、土地、建物といった名義の変更が必要な財産が残っていれば
分割協議書および謄本類の書類関係と共に
「相続人全員」の印と「印鑑証明」が必要になるので

隠していた場合 兄弟の名義にできませんので 向こうから出てきます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/12 12:55

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