両親ともに健在で、私(妻子4人)の家族で2世帯住宅に住んでいます。
私は3人兄弟で、内一人が絶縁状態で、今は生活保護を受けているようです。
土地(住宅、畑、山)は父所有、建物は私と折半で所有し、ローンが残って
いますが、父が借主で私が連帯債務者として支払いをしています。
あいつのことがなければ相続の問題なんて、たいして考えもしないでしょうが、
両親も高齢ですし、私も奴との関係をできれば断ち切りたいと考えている状況
なので、相続のことを考えるようになりました。
そんな思いもあり、公にも世帯分離をして両親とは別世帯になっています。
私が先に逝くか両親が先に逝くかはわかりませんが、健在のうちにできること
(遺言とか、役所のこととか)があれば、アドバイスいただけませんでしょうか・・・。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
父が1億2千万残して死んだとして
法定相続通りなら 母6000万 3兄弟それぞれ2000万
あいつが 絶縁状態の人として
遺言残しとけば遺留分の請求があれば
それだけになるんで これで概ねあいつにいく分を1/2にできます。(1000万へ減少)
あいつ 以外が円満なのであれば
養子縁組で相続人(子供)を一人増やせます
妻を両親の養子にしてしまえば4人兄弟の扱いになります(上とmixなら750万へ減少)
次に相続財産の圧縮
死ぬ3年より前の贈与は相続財産に算入されないので
税理士さんと相談しながら 親から子へ贈与しちゃう
(連年贈与なり非課税枠の利用を含めて相談)
仲の良い家族兄弟の交際費、冠婚葬祭費を「両親の資産」から出してても
不思議じゃないですよね~
ご回答いただき考えさせられました。
まだ先のことと悠長なことを言っている場合ではないような気がしています。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
貯金通帳などは、お父さんと相談して、質問者さんが
管理できませんか。
そして、お父さんがお亡くなりになったら、凍結される
前に、全部下ろしてしまいます。
そうすれば、他の人には、どんな貯金がどこにあったか
判らなくなります。
事実上、我が物とすることが可能です。
凍結されると、相続人全員の承認がないと預金を
下ろさない、とする場合が多いですよ。
銀行に察知される前に、処置してしまうことを
お勧めします。
No.1
- 回答日時:
あいつ(奴)が、絶縁状態の方だとすると、ご両親が亡くなられた場合、ご両親名義の財産があると、法定相続人で法定相続割合に従って相続することになります。
つまり、お父様が先に亡くなってお父様名義の財産があると、法定相続人は、配偶者としてのお母様と子供3人になりますから、絶縁状態の方も含まれます。
次にお母様が亡くなると、お母様名義の財産の法定相続人は、子供3人になりますから、ここでも絶縁状態の方も含まれます。
また、遺言状で「絶縁状態の方には相続させない」としていても、「遺留分請求」という制度がありますので、まったく財産を渡さない、ということは不可能です。
そこで、考え方としてですが、お父様やお母様がご存命のうちに、相続財産を無くしてしまえば良いことになります。
お父様お母様が先に亡くなる、という前提ですが。
つまり、お父様お母様名義の財産を、生前にあなたと絶縁状態の方以外のもう一人の方との名義に変えればよいということです。
これならば、お父様お母様が亡くなっても相続財産は無いことになりますから、絶縁状態の方に財産が渡ることはありません。
これが第一段階です。
今度はあなたの問題ですが、仮にあなた名義の財産がアリ、お子様がいない、奥様にも先立たれた、という状況の場合は、相続財産はあなたのご兄弟での相続になります。
この時、絶縁状態の方が生きておられると、相続財産を得る、ということになります。
お子様や奥様がいるのであれば問題はないのですが。
これは、絶縁状態の方以外のもう一人の方も同じです。
さて、問題はお父様やお母様の名義の財産を、どうすればあなた方二人の名義に変えられるかですが、単純に名義を変えると「贈与」ということになり、多額の贈与税が発生してしまいます。
贈与税を発生させないように、ということであれば、それだけの期間も必要になります。
お父様名義の土地(住宅、畑、山)もおありのようですから、ぜひ税理士さんにご相談ください。
基本的な考え方だけお知らせしました。
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